制定文 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)及び 消費者庁組織令 (2009年政令第215号)を実施するため、 消費者庁組織規則 を次のように定める。
1章 内部部局
1条 (人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官、サイバーセキュリティ・情報化企画官及び企画官)
1項 総務課に、人事企画室、管理室及び広報室並びに訟務対策官(検察官をもって充てるものとする。)1人、サイバーセキュリティ・情報化企画官1人及び企画官2人を置く。
2項 人事企画室は、消費者庁の職員の任免、給与、懲戒その他の人事に関する事務(管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3項 人事企画室に、室長を置く。
4項 管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者庁の職員の服務及び人事評価並びに教養及び訓練に関すること。
2号 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
3号 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
4号 消費者庁の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
5号 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
6号 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
7号 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
8号 庁内の管理に関すること。
9号 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
10号 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
11号 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
12号 課徴金の徴収に関すること。
13号 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。
5項 管理室に、室長を置く。
6項 広報室は、消費者庁の所掌事務に関して行う広報に関する事務をつかさどる。
7項 広報室に、室長を置く。
8項 訟務対策官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関する事務を処理する。
9項 サイバーセキュリティ・情報化企画官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する調査、企画及び立案を行う。
10項 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
2条 (財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官)
1項 消費者政策課に、財産被害対策室及び寄附勧誘対策室並びに企画調整官1人を置く。
2項 財産被害対策室は、 消費者安全法 (2009年法律第50号)の規定による消費者安全の確保に関する事務をつかさどる(同法第2条第5項第3号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
3項 財産被害対策室に、室長を置く。
4項 寄附勧誘対策室は、 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (2022年法律第105号)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に関する事務をつかさどる。
5項 寄附勧誘対策室に、室長を置く。
6項 企画調整官は、命を受けて、消費者政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3条 (企画官)
1項 消費者制度課に、企画官1人を置く。
2項 企画官は、命を受けて、消費者制度課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
4条 (食品ロス削減推進室)
1項 消費者教育推進課に、食品ロス削減推進室を置く。
2項 食品ロス削減推進室は、 食品ロスの削減の推進に関する法律 (令和元年法律第19号)
第11条第1項
《政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合…》
的な推進を図るため、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関する事務をつかさどる。
3項 食品ロス削減推進室に、室長を置く。
5条 (事故調査室及び企画官)
1項 消費者安全課に、事故調査室及び企画官1人を置く。
2項 事故調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 消費者安全調査委員会の庶務に関すること。
2号 消費者安全調査委員会の行う 消費者安全法
第27条
《内閣総理大臣の援助 調査委員会は、事故…》
等原因調査を行うために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、生命身体事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による
に規定する調査に対する援助に関すること。
3項 事故調査室に、室長を置く。
4項 企画官は、命を受けて、消費者安全課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
6条 (取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官)
1項 取引対策課に、取引デジタルプラットフォーム消費者保護室及び統括消費者取引対策官1人を置く。
2項 取引デジタルプラットフォーム消費者保護室は、 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律 (2021年法律第32号)の規定による取引デジタルプラットフォームを利用する消費者(同法第2条第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務をつかさどる。
3項 取引デジタルプラットフォーム消費者保護室に、室長を置く。
4項 統括消費者取引対策官は、命を受けて、 特定商取引に関する法律 (1976年法律第57号)の規定による購入者等(同法第1条に規定するものをいう。)の利益の保護に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
7条 (上席景品・表示調査官)
1項 表示対策課に、上席景品・表示調査官2人を置く。
2項 上席景品・表示調査官は、命を受けて、 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
第2条第3項
《3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引…》
するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引不動産に関する取引を含む。以下同じ。に付随して相手方に提
又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する事務のうち措置命令及び課徴金納付命令に関する事務並びに 家庭用品品質表示法 (1962年法律第104号)
第3条第1項
《内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表…》
示の適正化を図るため、家庭用品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 成分、性能、用途、貯法その他品質に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲げる事項の
に規定する表示の標準となるべき事項に関する事務のうち命令等に関する事務を行う。
8条 (食品表示対策室)
1項 食品表示課に、食品表示対策室を置く。
2項 食品表示対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 食品衛生法 (1947年法律第233号)
第19条第1項
《内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又…》
は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができ
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第22条第1項に規定する指針に係るものに限る。)。
2号 食品衛生法
第20条
《 食品、添加物、器具又は容器包装に関して…》
は、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
3号 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)
第59条第1項
《内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で…》
、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するもの
に規定する基準に関すること(同法第61条第1項の規定による指示、同条第3項の規定による命令並びに同法第65条第4項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の実施に係るものに限る。)。
4号 食品表示法 (2013年法律第70号)
第4条第6項
《6 第2項から前項までの規定は、第1項の…》
規定により定められた販売の用に供する食品に関する表示の基準以下「食品表示基準」という。の変更について準用する。
に規定する食品表示基準に関すること(同法第6条第1項及び第3項の規定による指示、同条第5項及び第8項の規定による命令、同法第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施並びに同法第10条の2第1項の規定による届出の受理に係るものに限る。)。
5号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること(同法第9条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
3項 食品表示対策室に、室長を置く。
9条 (企画官)
1項 消費者庁に、企画官2人を置く。
2項 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
2章 消費者庁顧問及び消費者庁参与
10条 (消費者庁顧問)
1項 消費者庁に、消費者庁顧問を置くことができる。
2項 消費者庁顧問は、消費者庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3項 消費者庁顧問は、非常勤とする。
11条 (消費者庁参与)
1項 消費者庁に、消費者庁参与を置くことができる。
2項 消費者庁参与は、消費者庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3項 消費者庁参与は、非常勤とする。