1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この府令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第72号)の施行の日(2022年6月1日)から施行する。
1項 この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(2023年10月1日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。