内閣府の所管する消費者庁関係法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年内閣府令第59号

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年11月11日内閣府令第64号)

1項 この府令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2019年2月22日内閣府令第4号)

1項 この府令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2022年1月4日内閣府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための 特定商取引に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第72号)の施行の日(2022年6月1日)から施行する。

附 則(2023年1月18日内閣府令第8号)

1項 この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号の政令で定める日(2023年10月1日)から施行する。

附 則(2023年12月13日内閣府令第77号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。