附 則
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日内閣府令第48号)
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府令第88号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
法番号:2009年内閣府令第60号
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
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