自治紛争処理委員の調停、審査及び処理方策の提示の手続に関する省令《本則》

法番号:2009年総務省令第14号

略称:

附則 >  

制定文 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の8 《処理方策の提示 地方自治法第252条の…》 2第7項の規定により処理方策同法第251条の3の2第1項に規定する処理方策をいう。以下この条及び次条において同じ。の提示を求める旨の申請をした普通地方公共団体は、同法第252条の2第7項の文書の写しを の規定に基づき、自治紛争処理委員の審査の手続に関する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 総務大臣が任命する 自治紛争処理委員 以下「 自治紛争処理委員 」という。)が行う調停、審査及び処理方策の提示( 地方自治法 1947年法律第67号。以下「」という。第251条の3の2第1項 《総務大臣又は都道府県知事は、第252条の…》 2第7項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策以下この条において「処理方策」という。の提示を求める旨の申請があつたときは、第2 に規定する処理方策をいう。以下同じ。)の手続については、法及び 地方自治法施行令 1947年政令第16号。以下「」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2章 自治紛争処理委員

2条 (職務の執行)

1項 自治紛争処理委員 は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

3条 (代表自治紛争処理委員)

1項 自治紛争処理委員 は、代表自治紛争処理委員を互選しなければならない。

2項 代表 自治紛争処理委員 は、自治紛争処理委員の会議を主宰し、自治紛争処理委員を代表する。

3項 自治紛争処理委員 の会議は、代表自治紛争処理委員がこれを招集する。

4項 代表 自治紛争処理委員 に事故があるときは、代表自治紛争処理委員の指定する自治紛争処理委員がその職務を代理する。

4条 (異動)

1項 第251条第5項並びに第6項により準用する法第250条の9第8項、第9項(第2号を除く。)、第10項及び第11項の規定により 自治紛争処理委員 の欠員を生じた場合においては、法第251条第2項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣が自治紛争処理委員を任命することができる。

2項 前項の規定により 自治紛争処理委員 の中に異動があった場合においても、既に行った調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示の手続は、影響は受けないものとする。

3章 都道府県又は都道府県の機関が当事者となる普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停 > 1節 調停の手続

5条 (申請書)

1項 第251条の2第1項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 紛争の当事者

2号 調停を求める事項(当事者の主張の要点を含む。

3号 紛争の経過

4号 申請の年月日

5号 前各号に掲げるもののほか、調停を行うについて参考となる事項

6条 (調停の期日及び場所)

1項 自治紛争処理委員 の調停の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2項 代表 自治紛争処理委員 は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の調停の期日及び場所を変更することができる。

7条 (代理人の選任及び解任の届出)

1項 当事者は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を 自治紛争処理委員 に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。

2節 当事者が調停に出席する場合の手続

8条 (調停の公開)

1項 当事者が出席する調停は、 自治紛争処理委員 が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

9条 (秩序の維持)

1項 調停の期日における秩序の維持は、代表 自治紛争処理委員 が行う。

2項 代表 自治紛争処理委員 は、前項に定めるもののほか、調停手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

3節 情報の収集

10条 (参考人の陳述等)

1項 自治紛争処理委員 は、調停を行うため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

11条 (自治紛争処理委員による情報の収集)

1項 自治紛争処理委員 は、第251条の2第9項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、自治紛争処理委員の調停の期日外においてもこれを行うことができる。

12条

1項 削除

4節 自治紛争処理委員の合議

13条 (合議)

1項 次に掲げる事項は、 自治紛争処理委員 の合議によるものとする。

1号 第8条 《調停の公開 当事者が出席する調停は、自…》 治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。 の規定による当事者が出席する調停の公開の決定

2号 第10条 《参考人の陳述等 自治紛争処理委員は、調…》 停を行うため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定

4章 都道府県の関与に関する審査の申出があった場合の審査 > 1節 審査の手続

14条 (審査の開始)

1項 自治紛争処理委員 は、第251条の3第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付されたのち、速やかに審査のための手続を開始しなければならない。

15条 (文書の補正)

1項 第251条の3第1項から第3項までに規定する文書(以下「 審査申出書 」という。)がそれぞれ 第174条の7第1項 《地方自治法第251条の3第1項の文書には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申出をする市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁 2 申出に係る都道府県の関与地方自治法第251条第1項に規定する都道府県の関 から第3項までの規定に違反する場合には、代表 自治紛争処理委員 は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

16条 (答弁書の提出)

1項 代表 自治紛争処理委員 は、第251条の3第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、 審査申出書 の写しを相手方である都道府県の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることができる。

2項 答弁書は、正副二通を提出しなければならない。

3項 代表 自治紛争処理委員 は、相手方である都道府県の行政庁から答弁書の提出があった場合は、その副本を当該審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関に送付しなければならない。

17条 (反論書の提出)

1項 審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関は、前条第3項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、代表 自治紛争処理委員 が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

18条 (審査の期日及び場所)

1項 自治紛争処理委員 の審査の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。

2項 自治紛争処理委員 は、審査の申出を行った市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁(以下「 当事者 」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。

3項 代表 自治紛争処理委員 は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所を変更することができる。

4項 前項の場合において、 当事者 の出席する予定がないときを除き、 自治紛争処理委員 は、その審査の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。

19条 (関係行政機関の参加)

1項 第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の15第1項に規定する 当事者 又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。

2項 自治紛争処理委員 は、前項の申立てにより関係行政機関の参加を認めたときは、その旨を 当事者 、当該関係行政機関及び第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項に規定する参加行政機関に通知しなければならない。

3項 自治紛争処理委員 が法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する第250条の15第1項の規定に基づき関係行政機関を職権で審査手続に参加させる場合には、前項の規定を準用する。

4項 前条第2項及び第4項の規定は、参加行政機関について準用する。

20条 (代理人の選任及び解任の届出)

1項 当事者 及び参加行政機関(以下「 当事者等 」という。)は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を 自治紛争処理委員 に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。

21条 (当事者等が作成した書面の送付)

1項 当事者 等は、 自治紛争処理委員 に提出したすべての書面を、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。

2項 前項の規定による書面の送付を受けた 当事者 等は、当該書面を受領した旨を記載した書面を 自治紛争処理委員 に提出しなければならない。

2節 当事者等が審査に出席する場合の手続

22条 (審査の公開)

1項 当事者 等が出席する審査は、 自治紛争処理委員 が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

23条 (秩序の維持)

1項 審査期日における秩序の維持は、代表 自治紛争処理委員 が行う。

2項 代表 自治紛争処理委員 は、 当事者 等が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査に係る事案と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。

3項 代表 自治紛争処理委員 は、前2項に定めるもののほか、審査手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

24条 (出席者の発言)

1項 審査に出席した者が発言しようとするときは、代表 自治紛争処理委員 の許可を受けなければならない。

2項 審査に出席した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。

25条 (釈明及び発問)

1項 自治紛争処理委員 は、事実関係を明らかにするため、 当事者 等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2項 当事者 等は、他の当事者等の陳述の趣旨が明らかでないときは、代表 自治紛争処理委員 に発問を求め、又は代表自治紛争処理委員の許可を得て直接に相手方に発問することができる。

3節 証拠調べ

26条 (証拠調べの申立て)

1項 第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。

27条 (証拠調べの申立ての期限)

1項 自治紛争処理委員 は、証拠調べの申立てができる期限を定めて、 当事者 等に通知するものとする。

28条 (証拠調べの申立ての採否)

1項 自治紛争処理委員 は、第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項に規定する証拠調べの申立てがあった場合にはその採否について、同項の規定により職権で証拠調べを行う場合にはその決定について、 当事者 等に通知するものとする。

29条 (参考人の陳述の申立て)

1項 第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第1号に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

30条 (鑑定の申立て)

1項 第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第1号に基づく鑑定の申立ては、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

31条 (呼出状)

1項 自治紛争処理委員 は、参考人又は鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。

1号 事案の要旨

2号 出席すべき日時及び場所

3号 陳述又は鑑定を求めようとする事項

4号 その他必要と認める事項

32条 (参考人の審尋)

1項 参考人の審尋については、 自治紛争処理委員 が特に必要と認める場合には、 当事者 等を立ち会わせることができる。この場合においては、当事者等は、代表自治紛争処理委員の許可を得て、参考人を審尋することができる。

33条 (書類その他の物件の提出要求等の申立て)

1項 当事者 等が、第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第2号に規定する書類その他の物件の提出要求及び留置の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

1号 書類その他の物件の表示

2号 書類その他の物件の所在及び所持人

3号 証明しようとする事実

34条 (留め置いた物件の還付)

1項 第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第2号の規定により留め置いた物件で留め置く必要がなくなったものは、速やかにこれを還付しなければならない。

35条 (検証の申立て)

1項 第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第3号に基づく検証の申立ては、検証の場所及び目的を明示して行わなければならない。

2項 検証については、 自治紛争処理委員 が特に必要と認める場合には、 当事者 等を立ち会わせることができる。

36条 (当事者等の職員の審尋)

1項 第29条 《参考人の陳述の申立て 法第251条の3…》 第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第1号に基づく参考人の陳述の申立ては、陳述を求めようとする事項を明示して行わなければならない。第31条 《呼出状 自治紛争処理委員は、参考人又は…》 鑑定人に出席を求めるときには、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。 1 事案の要旨 2 出席すべき日時及び場所 3 陳述又は鑑定を求めようとする事項 4 その他必要と認める事項 及び 第32条 《参考人の審尋 参考人の審尋については、…》 自治紛争処理委員が特に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。 この場合においては、当事者等は、代表自治紛争処理委員の許可を得て、参考人を審尋することができる。 の規定は、第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第4号に規定する 当事者 等の職員の審尋についても適用する。

37条 (証拠の提出)

1項 当事者 等は、第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第2項に規定する証拠の提出について、 自治紛争処理委員 が証拠を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

38条 (自治紛争処理委員による証拠調べ)

1項 自治紛争処理委員 は、第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16の規定により証拠調べを行うときは、自治紛争処理委員の審査期日外においてもこれを行うことができる。

39条 (閲覧)

1項 当事者 等は、 自治紛争処理委員 に対し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、自治紛争処理委員は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2項 自治紛争処理委員 は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4節 審査の申出の取下げ

40条 (当事者等への通知)

1項 自治紛争処理委員 は、第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の17の規定による審査の申出の取下げが行われた場合には、速やかにその旨を他の 当事者 等に通知しなければならない。

5節 自治紛争処理委員の合議

41条 (合議)

1項 次に掲げる事項は、 自治紛争処理委員 の合議によるものとする。

1号 第14条 《審査の開始 自治紛争処理委員は、法第2…》 51条の3第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付されたのち、速やかに審査のための手続を開始しなければならない。 の規定による審査の手続の開始

2号 第18条第2項の規定による 当事者 に出席を求める決定( 第19条第4項 《4 前条第2項及び第4項の規定は、参加行…》 政機関について準用する。 の規定により準用して行う決定を含む。

3号 第22条 《審査の公開 当事者等が出席する審査は、…》 自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。 の規定による 当事者 等が出席する審査の公開の決定

4号 第27条 《証拠調べの申立ての期限 自治紛争処理委…》 員は、証拠調べの申立てができる期限を定めて、当事者等に通知するものとする。 の規定による証拠調べの申立ての期限の決定

5号 第31条の規定による参考人又は鑑定人に出席を求める決定( 第36条 《当事者等の職員の審尋 第29条、第31…》 及び第32条の規定は、法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第4号に規定する当事者等の職員の審尋についても適用する。 の規定により準用して行う決定を含む。

6号 第32条の規定による参考人の審尋について 当事者 等の立ち会いを認める決定( 第36条 《当事者等の職員の審尋 第29条、第31…》 及び第32条の規定は、法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第4号に規定する当事者等の職員の審尋についても適用する。 の規定により準用して行う決定を含む。

7号 第35条第2項 《2 検証については、自治紛争処理委員が特…》 に必要と認める場合には、当事者等を立ち会わせることができる。 の規定による検証について 当事者 等の立ち会いを認める決定

8号 第37条 《証拠の提出 当事者等は、法第251条の…》 3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第2項に規定する証拠の提出について、自治紛争処理委員が証拠を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の規定による証拠を提出すべき相当の期間の決定

9号 第39条 《閲覧 当事者等は、自治紛争処理委員に対…》 し、他の当事者等から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。 この場合において、自治紛争処理委員は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 2 自治紛争処理委員は の規定による閲覧拒否の決定又は閲覧の日時及び場所の指定

5章 都道府県が当事者となる連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間の紛争に係る処理方策の提示 > 1節 処理方策の提示の手続

42条 (申請書)

1項 第252条の2第7項の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 紛争の 当事者

2号 処理方策の提示を求める事項( 当事者 の主張の要点を含む。

3号 紛争の経過

4号 申請の年月日

5号 前各号に掲げるもののほか、処理方策の提示を行うについて参考となる事項

43条 (処理方策を定めるための審議の期日及び場所)

1項 処理方策を定めるための審議の期日及び場所は、代表 自治紛争処理委員 がこれを定める。

2項 代表 自治紛争処理委員 は、必要があると認めるときは、処理方策を定めるための審議の期日及び場所を変更することができる。

44条 (代理人の選任及び解任の届出)

1項 当事者 は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を 自治紛争処理委員 に届け出なければならない。解任したときも、同様とする。

2節 当事者が処理方策を定めるための審議に出席する場合の手続

45条 (処理方策を定めるための審議の公開)

1項 当事者 が出席する処理方策を定めるための審議は、 自治紛争処理委員 が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

46条 (秩序の維持)

1項 処理方策を定めるための審議の期日における秩序の維持は、代表 自治紛争処理委員 が行う。

2項 代表 自治紛争処理委員 は、前項に定めるもののほか、処理方策の提示の手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。

3節 情報の収集

47条 (参考人の陳述等)

1項 自治紛争処理委員 は、処理方策の提示を行うため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

48条 (自治紛争処理委員による情報の収集)

1項 自治紛争処理委員 は、第251条の3の2第4項及び前条の規定により情報の収集を行うときは、処理方策を定めるための審議の期日外においてもこれを行うことができる。

4節 自治紛争処理委員の合議

49条 (合議)

1項 次に掲げる事項は、 自治紛争処理委員 の合議によるものとする。

1号 第45条 《処理方策を定めるための審議の公開 当事…》 者が出席する処理方策を定めるための審議は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。 の規定による 当事者 が出席する処理方策を定めるための審議の公開の決定

2号 第47条 《参考人の陳述等 自治紛争処理委員は、処…》 理方策の提示を行うため必要があると認めるときは、事件の参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。 の規定による参考人による陳述又は鑑定人による鑑定の依頼の決定

6章 電子情報処理組織による提出等の手続等

50条 (電子情報処理組織による提出等の手続の方式等)

1項 この省令に規定する提出、送付、申立て及び届出の手続(以下この条及び次条において「 提出等の手続 」という。)のうち、書面等( 第7条 《代理人の選任及び解任の届出 当事者は、…》 代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を自治紛争処理委員に届け出なければならない。 解任したときも、同様とする。 に規定する書面、 第16条第1項 《代表自治紛争処理委員は、法第251条の3…》 第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、審査申出書の写しを相手方である都道府県の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることがで に規定する答弁書、 第17条 《反論書の提出 審査の申出を行った市町村…》 長その他の市町村の執行機関は、前条第3項の規定により答弁書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。 この場合において、代表自治紛争処理委員が、反論書を提出すべき相当の期間 に規定する反論書、 第18条第2項 《2 自治紛争処理委員は、審査の申出を行っ…》 た市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁以下「当事者」という。に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審査の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければ に規定する通知書、 第19条第1項 《法第251条の3第5項から第7項までにお…》 いて準用する法第250条の15第1項に規定する当事者又は関係行政機関による関係行政機関の審査手続への参加の申立ては、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。第20条 《代理人の選任及び解任の届出 当事者及び…》 参加行政機関以下「当事者等」という。は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を自治紛争処理委員に届け出なければならない。 解任したときも、同様とする。 及び 第21条 《当事者等が作成した書面の送付 当事者等…》 は、自治紛争処理委員に提出したすべての書面を、遅滞なく、その他の当事者等に送付しなければならない。 2 前項の規定による書面の送付を受けた当事者等は、当該書面を受領した旨を記載した書面を自治紛争処理委 に規定する書面、 第26条 《証拠調べの申立て 法第251条の3第5…》 項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項に規定する証拠調べの申立ては文書で行わなければならない。 及び 第33条 《書類その他の物件の提出要求等の申立て …》 当事者等が、法第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する法第250条の16第1項第2号に規定する書類その他の物件の提出要求及び留置の申立てを行うときは、次に掲げる事項を明示して行わなければなら に規定する文書並びに 第44条 《代理人の選任及び解任の届出 当事者は、…》 代理人を選任したときは、書面をもってその者の氏名及び職業を自治紛争処理委員に届け出なければならない。 解任したときも、同様とする。 に規定する書面をいう。以下同じ。)により行うこととしているものについては、この省令の規定にかかわらず、電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

2項 前項の規定により電子情報処理組織を使用して 提出等の手続 を行う者は、当該提出等の手続を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、その手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力して行わなければならない。

3項 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して 提出等の手続 を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名( 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年総務省令第48号第2条第2項第1号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子署名 次に掲げるものをいう。 イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律2002年法律第153号第2条第1項又は電子署名 に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第2号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。

51条 (電子情報処理組織による提出等の手続の効果等)

1項 前条第1項の規定により行われた 提出等の手続 については、書面等により行われたものとみなして、この省令の規定を適用する。

2項 前条第1項の規定により 第16条第1項 《代表自治紛争処理委員は、法第251条の3…》 第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、審査申出書の写しを相手方である都道府県の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることがで に規定する答弁書の提出が行われた場合においては、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。

3項 前条第1項の規定により行われた 提出等の手続 は、その相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該相手方に到達したものとみなす。

52条 (審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合における特例)

1項 第251条の3第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場合には、 審査申出書 に記載すべきこととされている事項についての情報を電子情報処理組織を使用して相手方である都道府県の行政庁に送信することをもって 第16条第1項 《代表自治紛争処理委員は、法第251条の3…》 第1項から第3項までに規定する都道府県の関与に関する審査の申出に係る事件が審査に付された場合には、審査申出書の写しを相手方である都道府県の行政庁に送付し、相当の期間を定めて答弁書の提出を求めることがで に規定する審査申出書の写しの送付に代えることができる。

2項 第50条第3項 《3 第1項の規定により電子情報処理組織を…》 使用して提出等の手続を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2003年総務省令第48号第2条第2項第1号に規定する電子 の規定は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して送信する場合について準用する。

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