国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令《別表など》
法番号:2009年総務省令第27号
略称:
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別記様式第1 (第1条第1項関係)(表面)
別記様式第1(
第1条第1項
《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》
2号。以下「法」という。第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び法第14条第1項同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12
関係)(表面)
別記様式第1(裏面)
別記様式第2 (第1条第2項関係)(表面)
別記様式第2(
第1条第2項
《2 法第14条第1項同項第3号に該当する…》
場合に限る。又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第2のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第2(裏面)
別記様式第3 (第2条第1項関係)(表面)
別記様式第3(
第2条第1項
《法第13条第1項の規定による処分に係る同…》
条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第3のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第3(裏面)
別記様式第4 (第2条第2項関係)(表面)
別記様式第4(
第2条第2項
《2 法第13条第2項同項第1号に該当する…》
場合に限る。の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第4のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第4(裏面)
別記様式第5 (第2条第3項関係)(表面)
別記様式第5(
第2条第3項
《3 法第13条第2項同項第2号に該当する…》
場合に限る。の規定による処分に係る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第5のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第5(裏面)
別記様式第6 (第2条第4項関係)(表面)
別記様式第6(
第2条第4項
《4 法第13条第3項の規定による処分に係…》
る同条第10項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第6のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第6(裏面)
別記様式第7 (第3条第1項関係)(表面)
別記様式第7(
第3条第1項
《法第15条第1項同項第1号又は第2号に該…》
当する場合に限る。の規定による処分に係る同条第6項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第7のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第7(裏面)
別記様式第8 (第3条第2項関係)(表面)
別記様式第8(
第3条第2項
《2 法第15条第1項同項第3号に該当する…》
場合に限る。の規定による処分に係る同条第6項又は法第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第8のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第8(裏面)
別記様式第9(
第4条
《法第17条第1項に規定する懲戒免職等処分…》
を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式 法第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式第9のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第9(裏面)
別記様式第10 (第5条第1項関係)(表面)
別記様式第10(
第5条第1項
《法第17条第1項、第2項又は第3項の規定…》
による処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第10のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第10(裏面)
別記様式第11 (第5条第2項関係)(表面)
別記様式第11(
第5条第2項
《2 法第17条第4項又は第5項の規定によ…》
る処分に係る同条第7項において準用する法第12条第2項の書面の様式は、別記様式第11のとおりとする。
関係)(表面)
別記様式第11(裏面)
《別表など》 ここまで
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