1項 この省令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 退職手当の返納に関する省令(平成元年総理府令第6号)
2号 退職手当の支給の1時差止処分に関する省令(1997年総理府令第44号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この内閣官房令は、 行政不服審査法 及び 行政不服審査法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この内閣官房令は、令和元年7月1日から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
1項 この内閣官房令は、2025年6月1日から施行する。
1項 この内閣官房令は、2025年10月1日から施行する。
2項 この内閣官房令の施行前に通知したこの内閣官房令による改正前の 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 別記様式第1から別記様式第十一までの様式による書面は、この内閣官房令による改正後の 国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める内閣官房令 別記様式第1から別記様式第十一までの様式による書面とみなす。