制定文
国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第14条第3項
《3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は…》
前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
及び
第15条第4項
《4 退職手当管理機関は、第1項の規定によ…》
る処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
(同法第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定を実施するため、 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 を次のように制定する。
1条 (趣旨)
1項 国家公務員退職手当法 (以下「 法 」という。)
第14条第3項
《3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は…》
前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
又は
第15条第4項
《4 退職手当管理機関は、第1項の規定によ…》
る処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
( 法
第16条第2項
《2 第12条第2項並びに前条第2項及び第…》
4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
及び
第17条第7項
《7 第12条第2項並びに第15条第2項及…》
び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により退職手当管理機関(法第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、この内閣官房令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 主宰者 : 法
第14条第4項
《4 行政手続法1993年法律第88号第3…》
章第2節第28条を除く。の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
、
第15条第5項
《5 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》
。の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
、
第16条第3項
《3 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》
。の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
及び
第17条第8項
《8 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》
。の規定は、前項において準用する第15条第4項の規定による意見の聴取について準用する。
において準用する 行政手続法 (1993年法律第88号。以下準用 行政手続法 という。)
第19条第1項
《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》
定める者が主宰する。
の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
2号 当事者 :準用 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
3号 関係人 : 当事者 以外の者であって 法 に照らし法第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)及び第2項、第15条第1項、第16条第1項並びに第17条第1項から第5項までの規定による処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
4号 参加人 :準用 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により意見の聴取に関する手続に参加する 関係人 をいう。
3条 (意見の聴取の期日等の変更)
1項 退職手当管理機関が準用 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、 当事者 は、やむを得ない理由がある場合には、退職手当管理機関に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2項 退職手当管理機関は、前項の申出により、又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
3項 退職手当管理機関は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を 当事者 、 参加人 (その時までに準用 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び
第5条
《審査基準 行政庁は、審査基準を定めるも…》
のとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とさ
に規定する参考人に通知しなければならない。
4条 (関係人の参加許可の手続)
1項 準用 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定による許可の申請については、 関係人 は、速やかに、その氏名、住所及び当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を 主宰者 に提出してこれを行うものとする。
2項 主宰者 は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
5条 (参考人)
1項 主宰者 は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求めることができる。
6条 (文書等の閲覧の手続)
1項 準用 行政手続法
第18条第1項
《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》
己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ
の規定による閲覧の求めについては、 当事者 又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる 参加人 (以下この条において「 当事者等 」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を退職手当管理機関に提出してこれを行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2項 退職手当管理機関は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該 当事者 等に通知しなければならない。この場合において、退職手当管理機関は、意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3項 退職手当管理機関は、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(準用 行政手続法
第18条第1項
《当事者及び当該不利益処分がされた場合に自…》
己の利益を害されることとなる参加人以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書そ
後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該 当事者 等に通知しなければならない。この場合において、 主宰者 は、準用 行政手続法
第22条第1項
《主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、…》
なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
7条 (主宰者の指名の手続)
1項 準用 行政手続法
第19条第1項
《聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で…》
定める者が主宰する。
の規定による 主宰者 の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
2項 主宰者 が準用 行政手続法
第19条第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴…》
聞を主宰することができない。 1 当該聴聞の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 3 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人 4 前3号に規定
各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して意見の聴取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは、退職手当管理機関は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
8条 (補佐人の出頭許可の手続)
1項 準用 行政手続法
第20条第3項
《3 前項の場合において、当事者又は参加人…》
は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
の規定による許可の申請については、 当事者 又は 参加人 は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を 主宰者 に提出してこれを行うものとする。ただし、準用 行政手続法
第22条第2項
《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》
人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
(準用 行政手続法
第25条
《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》
じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す
後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。
2項 主宰者 は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該 当事者 又は 参加人 に通知しなければならない。
3項 補佐人の陳述は、当該 当事者 又は 参加人 が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
9条 (意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
1項 主宰者 は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2項 主宰者 は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理の秩序を維持するため、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
10条 (意見の聴取の期日における審理の公開)
1項 退職手当管理機関は、準用 行政手続法
第20条第6項
《6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公…》
開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
の規定により意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、退職手当管理機関は、 当事者 、 参加人 (その時までに準用 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
11条 (陳述書の提出の方法等)
1項 準用 行政手続法
第21条第1項
《当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に…》
代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
12条 (意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
1項 準用 行政手続法
第24条第1項
《主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書…》
を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
に規定する調書(以下「 意見の聴取調書 」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、 主宰者 がこれに記名しなければならない。
1号 意見の聴取の件名
2号 意見の聴取の期日及び場所
3号 主宰者 の氏名及び職名
4号 意見の聴取の期日に出頭した 当事者 及び 参加人 又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項及び第3項において「 当事者等 」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに退職手当管理機関の職員の氏名及び職名
5号 意見の聴取の期日に出頭しなかった 当事者 等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
6号 当事者 等、参考人及び退職手当管理機関の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
7号 証拠書類等が提出されたときは、その標目
8号 その他参考となるべき事項
2項 意見の聴取調書 には、書面、図画、写真その他 主宰者 が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3項 準用 行政手続法
第24条第3項
《3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利…》
益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、 主宰者 がこれに記名しなければならない。
1号 意見
2号 不利益処分の原因となる事実に対する 当事者 等の主張
3号 理由
13条 (意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)
1項 準用 行政手続法
第24条第4項
《4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び…》
前項の報告書の閲覧を求めることができる。
の規定による閲覧の求めについては、 当事者 又は 参加人 は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする 意見の聴取調書 又は報告書の件名を記載した書面を、意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の 主宰者 に、意見の聴取の終結後にあっては退職手当管理機関に提出してこれを行うものとする。
2項 主宰者 又は退職手当管理機関は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該 当事者 又は 参加人 に通知しなければならない。