附 則
1項 この省令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
附 則(2021年3月26日内閣官房令第1号)
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
法番号:2009年総務省令第29号
1項 この省令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。
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