国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則《附則》

法番号:2009年総務省令第29号

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附 則

1項 この省令は、 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律(2008年法律第95号)の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2021年3月26日内閣官房令第1号)

1項 この内閣官房令は、公布の日から施行する。

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