制定文
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
の規定に基づき、 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令 を次のように定める。
1項 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。
1号 その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
2号 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式