特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令《附則》

法番号:2009年総務省令第85号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。