排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令《本則》

法番号:2009年総務省令第88号

略称:

附則 >  

制定文 消防法施行令 1961年政令第37号第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が の規定に基づき、 排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、 消防法施行令 1961年政令第37号。以下「」という。第29条の4第1項 《法第17条第1項の関係者は、この節の第2…》 款から前款までの規定により設置し、及び維持しなければならない同項に規定する消防用設備等以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。に代えて、総務省令で定めるところにより消防長又は消防署長が の規定に基づき、排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(同項に規定するものをいう。次条において同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (排煙設備に代えて用いることができる加圧防排煙設備)

1項 次の各号に適合する防火対象物又はその部分において、 第28条 《排煙設備に関する基準 排煙設備は、次に…》 掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 別表第一16の二項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 2 別表第一一項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メート の規定により設置し、及び維持しなければならない排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、加圧防排煙設備(消防隊による活動を支援するために、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除し、かつ、給気により加圧することによって、当該活動の拠点となる室への煙の侵入を防ぐことのできる設備であって、排煙口、給気口、給気機等により構成されるものをいう。以下同じ。)とする。

1号 令別表第一()項又は十三)項イに掲げる防火対象物(同表(十三)項イに掲げる防火対象物にあっては、昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のものを除く。)の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のものであること。

2号 特定主要構造部( 建築基準法 1950年法律第201号。以下「」という。第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の二イに規定する特定主要構造部をいう。)が、耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。)であること。

3号 吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分については、当該部分とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが準耐火構造(第2条第7号の2に規定する準耐火構造をいう。)の床若しくは壁又は防火設備(同条第9号の二ロに規定する防火設備をいう。)で区画されていること。

4号 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式のものを除く。)、不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。又は粉末消火設備(移動式のものを除く。)が 第12条 《スプリンクラー設備に関する基準 スプリ…》 ンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 1 次に掲げる防火対象物第3号及び第4号に掲げるものを除く。で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める 、令第13条、令第14条、令第15条(第2号及び第3号を除く。)、令第16条(第3号を除く。)、令第17条(第2号を除く。)若しくは令第18条(第2号を除く。)に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。

2項 前項に定める加圧防排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 加圧防排煙設備には、手動起動装置を設けること。

2号 加圧防排煙設備の排煙口、排煙用の風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。

3号 加圧防排煙設備には、非常電源を附置すること。

3項 前項に定めるもののほか、加圧防排煙設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものでなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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