排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令《附則》

法番号:2009年総務省令第88号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第25号) 抄

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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