制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第20条の2第2項の規定に基づき、 出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令 を次のように定める。
1項 出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準は、同条の申請を行った者が 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 (2014年法務省令第37号)
第2条第1項
《法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄…》
第2号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第12条第1項又は法第4章第2節の規定による当該許可以下「第2号許可」という。を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 次の
に掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。