出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令《附則》

法番号:2009年法務省令第51号

略称: 入管法第20条の2第2項の基準を定める省令・難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令・出入国管理法第20条の2第2項の基準を定める省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。

2条 (経過規定)

1項 この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第20条第2項の申請を行った場合であって、法第6条第2項又は第7条の2第1項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。

3条

1項 この省令の施行前に法別表第1の4の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第1条第2号、第4号及び第17号並びに第2条第2号、第4号及び第28号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、第1条第17号並びに第2条第8号及び第28号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留するものとみなす。

5条

1項 この省令の施行の際現に法別表第1の4の表の研修の在留資格をもって在留する外国人( 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令 の一部を改正する省令(2009年法務省令第50号)附則第3条第1号及び第2号に掲げる場合を除く。)は、第2条第8号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。

附 則(2012年9月28日法務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。

7条 (第3条の規定による出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に申請された法第20条第2項の規定による技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項下欄第2号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。

8条

1項 法第20条第2項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第20条の2第2項の基準については、第3条の規定による改正後の 出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令 次条において「 新変更基準省令 」という。)第1条第13号、第14号及び第16号並びに第2条第14号、第15号、第17号、第19号、第20号、第22号、第24号、第25号及び第27号の規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表ル、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ヲ若しくはタ又は法別表第1の4の表の研修の項下欄第10号の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。

9条

1項 新変更基準省令 第1条第14号並びに第2条第15号、第20号及び第25号の規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の 出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令 第1条第14号並びに第2条第15号、第20号及び第25号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ新変更基準省令第1条第14号並びに第2条第15号、第20号及び第25号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。

附 則(2014年12月26日法務省令第36号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年4月7日法務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(2016年法律第88号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条の規定、第3条中表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項及び法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第4条及び第5条の規定並びに附則第5条及び第7条の規定外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(2016年法律第89号)の施行の日

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