制定文
外務公務員法 (1952年法律第41号)
第5条第2項
《2 国家公務員法第34条第2項に規定する…》
標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
の規定に基づき、 外務職員の標準的な官職を定める省令 を次のように定める。
1項 外務職員の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
法番号:2009年外務省令第4号
略称:
制定文
外務公務員法 (1952年法律第41号)
第5条第2項
《2 国家公務員法第34条第2項に規定する…》
標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。
の規定に基づき、 外務職員の標準的な官職を定める省令 を次のように定める。
1項 外務職員の標準的な官職は、次の表の第一欄に掲げる職務の種類及び同表の第二欄に掲げる部局又は機関に存する同表の第三欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
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