附 則
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月29日外務省令第4号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
法番号:2009年外務省令第4号
略称:
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
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