制定文
外務公務員法 (1952年法律第41号)
第10条
《選考による外務職員の任命 外務大臣は、…》
もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命すること
の規定に基づき、 選考による外務職員の採用に関する省令 を次のように定める。
1条 (選考による採用)
1項 外務 職員 (以下「 職員 」という。)の採用は、左に掲げる場合には、選考によって行うものとする。
1号 専ら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する 職員 を採用する場合
2号 通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する 職員 を採用する場合
3号 外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)に従事していた者を再び 職員 に採用する場合
4号 在外公館において一般的補助業務に従事する 職員 を採用する場合
5号 前各号に掲げる場合を除く外、外務大臣が特に必要と認める場合
2条 (選考の機関)
1項 職員 の採用のための選考は、外務大臣が行う。
2項 外務大臣は、選考に関する権限を部内の 職員 に委任することができる。
3項 前項の権限を委任された 職員 は、必要の都度選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。
3条 (選考の方法)
1項 選考は、次条に定める選考の基準に基づいて判定することによって行うほか、必要に応じ、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。
4条 (選考の基準)
1項 職員 の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。
1号 第1条第1項第1号
《外務職員以下「職員」という。の採用は、左…》
に掲げる場合には、選考によって行うものとする。 1 専ら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員を採用する場合 2 通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する
から第3号まで及び第5号に掲げる場合にあっては、採用前10年以内において就こうとする官職の職務と同種の又はこれと関連のある職務について経験を有し、且つ、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると認められる者であること。
2号 第1条第1項第4号
《外務職員以下「職員」という。の採用は、左…》
に掲げる場合には、選考によって行うものとする。 1 専ら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員を採用する場合 2 通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する
に掲げる場合にあっては、就こうとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該就こうとする官職についての適性を有すると予測し得る経験又は知識若しくは技能を有する者であること。