外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令《附則》

法番号:2009年外務省令第6号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2条 (外務職員の勤務成績評定に関する省令の廃止及び経過措置)

1項 外務 職員 の勤務成績評定に関する省令(1968年外務省令第6号)は、廃止する。ただし、 外務公務員法 第14条 《人事評価 外務職員の人事評価の基準及び…》 方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。 の規定により最初に実施される人事評価が開始されるまでの期間については、同省令に基づく勤務成績評定を引き続き行うこととする。

3条

1項 外務公務員法 第14条 《人事評価 外務職員の人事評価の基準及び…》 方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。 の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における能力評価の評価期間は、2009年10月1日から2010年9月30日までとする。

4条

1項 外務公務員法 第14条 《人事評価 外務職員の人事評価の基準及び…》 方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。 の規定により最初に実施される人事評価における定期評価における業績評価の評価期間は、2009年10月1日から2010年3月31日までとする。

附 則(2017年3月29日外務省令第3号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月10日外務省令第10号)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。ただし、 第11条 《評価者による指導及び助言 評価者は、前…》 条の開示が行われた後に、被評価者と面談映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話次項において「特定通話」という。を含む。同項及び次条において同じ。を行い、定期評価における能力評価 の改正規定は、公布の日から施行する。

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