1条 (承継国債の告示)
1項 財務大臣は、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第28号)第1条の規定による改正前の 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 第7条第1項
《政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債…》
務返済機構以下「機構」という。の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。
の規定により、政府が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「 承継国債 」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
1号 名称及び記号
2号 承継根拠法律及びその条項
3号 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。)の適用等
4号 額面総額
5号 額面金額の種類又は額面金額の最低額(以下「 最低額面金額 」という。)
6号 承継日
7号 利率
8号 利子支払期
9号 償還期限
10号 償還金額
11号 その他必要な事項
2条 (承継国債の振替単位)
1項 その権利の帰属が 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる 承継国債 の 最低額面金額 の種類は、 国債の発行等に関する省令 (1982年大蔵省令第30号)
第3条
《額面金額の種類等 国債証券の額面金額の…》
種類は、60,000円、110,000円、510,000円、1,010,000円、3,010,000円、10,010,000円、50,010,000円、200,000,000円及び1,100,000,
の規定にかかわらず、110,000円、1,010,000円、10,010,000円及び200,000,000円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
3条 (承継国債取扱店の設置)
1項 日本銀行は、 承継国債 の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「 承継国債取扱店 」という。)を設けることができる。
2項 日本銀行は、 承継国債 取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
3項 日本銀行は、 承継国債 取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。