制定文
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (1973年法律第7号)
第4条第1項
《財務大臣は、第2条の規定により運用対象区…》
分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式
に規定する 長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 (1973年法律第7号)
第4条第1項
《財務大臣は、第2条の規定により運用対象区…》
分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式
に規定する長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式は、別紙書式によるものとする。