株式会社日本政策投資銀行が受ける資本金額の増加の登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:2009年財務省令第51号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 株式会社日本政策投資銀行法 の一部を改正する法律(2009年法律第67号)の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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