株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令《本則》

法番号:2009年財務省令第52号

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制定文 国債に関する法律(1906年法律第34号)第1条第1項及び第2項並びに 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号)附則第2条の3第5項、第2条の4第5項及び第2条の5第3項の規定に基づき、 株式会社日本政策投資銀行に交付される国債の発行等に関する省令 を次のように定める。


1条 (国債の名称)

1項 株式会社日本政策投資銀行法 附則第2条の3第1項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券とする。

2条 (国債の発行等)

1項 政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「 発行等 」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の 発行等 に関し必要な事務を取り扱うものとする。

3項 前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

3条 (適用除外)

1項 国債規則 1922年大蔵省令第31号第7条 《 国債証券の様式は其の要項を告示す…》 及び 第34条 《 国債登録簿に登録したる国債に付て国債登…》 録の除却を請求せむとする者は左の事項を記載したる書面を取扱店に提出するとともに本人確認書類を提示すベし 1 国債の名称及除却すへき登録金額 2 登録国債の記号及番号 3 登録の記名 4 国債登録の除却 の規定は、国債については適用しない。

4条 (額面金額)

1項 株式 会社 日本政策投資銀行(以下「 会社 」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。

5条 (償還の手続)

1項 政府は、 会社 から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における会社の勘定に払い込むものとする。

6条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

1項 政府は、 会社 から 株式会社日本政策投資銀行法施行規則 2008年財務省令第50号)附則第2項に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

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