株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《本則》

法番号:2009年財務省令第60号

略称:

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制定文 株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号)第60条の規定に基づき、株式会社企業再生支援機構が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。


1項 株式会社地域経済活性化支援機構が、 株式会社地域経済活性化支援機構法 第60条 《課税の特例 機構が第22条第1項第1号…》 に掲げる債権の買取りの業務、同項第2号イに掲げる資金の貸付けの業務又は特定債権買取りの業務に伴い不動産に関する権利その他政令で定める権利以下この条において「不動産権利等」という。の取得をした場合には、 に規定する 不動産権利等 以下「 不動産権利等 」という。)の移転の登記又は登録につき同条の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録に係る不動産権利等を株式会社地域経済活性化支援機構が同法第22条第1項第1号に掲げる債権の買取りの業務、同項第2号イに掲げる資金の貸付けの業務又は同項第3号に規定する特定債権買取りの業務に伴い取得したことを証する同法第58条第1項ただし書に規定する主務大臣の書類(株式会社地域経済活性化支援機構が当該不動産権利等を取得した日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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