株式会社地域経済活性化支援機構が取得した不動産権利等の移転登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《附則》

法番号:2009年財務省令第60号

略称:

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附 則

1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。

附 則(2013年3月15日財務省令第4号)

1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)の施行の日(2013年3月18日)から施行する。

附 則(2014年10月10日財務省令第82号)

1項 この省令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律(2014年法律第37号)の施行の日(2014年10月14日)から施行する。

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