附 則
1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
附 則(2013年3月15日財務省令第4号)
1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2014年10月10日財務省令第82号)
1項 この省令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律(2014年法律第37号)の施行の日(2014年10月14日)から施行する。
法番号:2009年財務省令第60号
略称:
1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(2009年9月28日)から施行する。
1項 この省令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(2013年法律第2号)の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
1項 この省令は、 株式会社地域経済活性化支援機構法 の一部を改正する法律(2014年法律第37号)の施行の日(2014年10月14日)から施行する。
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