株式会社地域経済活性化支援機構法第8章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令《本則》

法番号:2009年内閣府・財務省令第5号

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制定文 預金保険法 1971年法律第34号第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 及び株式会社企業再生支援機構法(2009年法律第63号)第57条において読み替えて適用する 預金保険法 第44条 《内閣府令・財務省令への委任 この法律に…》 規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 の規定に基づき、株式会社企業再生支援機構法第8章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令を次のように定める。


1条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

1項 預金保険 機構 以下「 機構 」という。)が 株式会社地域経済活性化支援機構法 以下「」という。第51条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条各号に…》 掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法 第36条第2項 《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》 事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 1971年大蔵省令第28号第1条 《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》 971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 第51条第1項第1号 《預金保険機構は、預金保険法第34条各号に…》 掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 の規定による株式会社地域経済活性化支援 機構 への出資に関する事項

2号 その他法第51条第1項各号に掲げる業務の方法に関する事項

2条 (区分経理)

1項 機構 は、 第52条 《区分経理 預金保険機構は、前条第1項各…》 号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定第56条において「地域経済活性化支援勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する地域経済活性化支援勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、地域経済活性化支援勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(地域経済活性化支援勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

2項 機構 が、 第51条第1項 《預金保険機構は、預金保険法第34条各号に…》 掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法施行規則 第3条 《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》 勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか 中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。及び地域経済活性化支援勘定( 株式会社地域経済活性化支援機構法 2009年法律第63号第52条 《区分経理 預金保険機構は、前条第1項各…》 号に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定第56条において「地域経済活性化支援勘定」という。を設けて整理しなければならない。 に規定する地域経済活性化支援勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び地域経済活性化支援勘定」とする。

3条 (利益及び損失の処理)

1項 機構 は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 機構 は、地域経済活性化支援勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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