附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
第6条第5項
《5 第1項の表第4号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において試験研究用等原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの
、 核燃料物質の使用等に関する規則
第2条の11第5項
《5 第1項の表第2号ニからトまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
及び 核原料物質の使用に関する規則
第3条第5項
《5 第1項の表第2号ハからホまでの記録の…》
保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において核原料物質使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とす
の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、
第2条
《技術上の基準 核原料物質、核燃料物質及…》
び原子炉の規制に関する法律1957年法律第166号。以下「法」という。第57条の7第4項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会の定め
の指定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条の指定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
附 則(2012年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。