放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則《附則》

法番号:2009年文部科学省令第14号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に規則第20条第4項第7号ただし書、第22条第2項第3号ただし書及び第26条第1項第5号の指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 第2条 《指定 原子力規制委員会は、営利を目的と…》 しない法人であって、前条各号に規定する業務以下「記録保存等業務」という。を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて1個に限り、指定記録保存機関として指定するものとす の指定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条の指定の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。

附 則(2009年10月9日文部科学省令第33号) 抄

1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令第8号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月10日原子力規制委員会規則第1号)

1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。