原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則《本則》

法番号:2009年文部科学省令第37号

略称: 補償契約法施行規則

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制定文 原子力損害賠償補償契約に関する法律 1961年法律第148号第18条第2項 《2 文部科学大臣は、第15条の規定による…》 補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉原子力基本法1955年法律第186号第3条第4号に規定する原子炉をいう。以下同じ。の運転、加工規制法第2条第9項に規定する加工をいう。、再処 及び 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 1962年政令第45号第12条第1項第3号 《政府が法第19条第1項の規定により委託す…》 ることができる業務は、次に掲げる業務とする。 1 補償金の支払の請求の受付 2 補償損失の金額に関する調査 3 前2号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務補償金の額の決定を除く。で文部科学省令 の規定に基づき、 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (業務の委託の告示)

1項 原子力損害賠償補償契約に関する法律 1961年法律第148号第19条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定による委託…》 をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。 に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 業務の委託を開始する年月日

2号 委託した業務の内容

2条 (業務の委託の範囲)

1項 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 1962年政令第45号第12条第1項第3号 《政府が法第19条第1項の規定により委託す…》 ることができる業務は、次に掲げる業務とする。 1 補償金の支払の請求の受付 2 補償損失の金額に関する調査 3 前2号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務補償金の額の決定を除く。で文部科学省令 に規定する文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 原子力事業者が原子力損害の賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合にあらかじめ文部科学大臣が行う承認(以下この条において「 事前承認 」という。)に係る申請の受付

2号 事前承認 の申請に係る書類の確認及び補正の指示

3号 事前承認 の申請ごとの被害の状況及び原子力損害の賠償に係る手続の経過の記録

4号 事前承認 に係る補償金の額の算定

5号 原子力事業者に対する 事前承認 の通知

6号 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示

7号 補償金の支払の請求に係る補償金の額の算定

8号 前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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