制定文
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (2008年法律第82号)
第15条第3項
《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》
安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。
及び附則第10条の規定に基づき、並びに同法第19条の規定を実施するため、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 ハンセン病療養所退所者給与金
1条 (退所者給与金の額)
1項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第15条第1項
《国は、退所者に対し、その者の生活の安定等…》
を図るため、ハンセン病療養所退所者給与金を支給するものとする。
に規定するハンセン病療養所 退所者給与金 (以下この章及び次章において「 退所者給与金 」という。)は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1号 同1の世帯に属する認定退所者(次条第1項の規定により認定を受けた退所者( 法
第8条第1項
《国立ハンセン病療養所の長は、廃止法により…》
予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有するもの以下「退所者」という。又は廃止法により予防法が廃
に規定する退所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が1人である場合176,100円
2号 同1の世帯に属する認定退所者が2人以上である場合105,600円に当該世帯に属する認定退所者の数を乗じて得た額に70,500円を加えた額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額
2項 認定退所者の属する世帯において認定退所者が、認定退所者でない配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定退所者に支給する 退所者給与金 の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に16,000円を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額を加算した額とする。
3項 認定退所者の属する世帯において、2002年4月1日以後に国立ハンセン病療養所等( 法
第2条第2項
《2 この法律において「国立ハンセン病療養…》
所等」とは、国立ハンセン病療養所及び本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所をいう。
に規定する国立ハンセン病療養所等をいう。以下同じ。)を退所した認定退所者(以下この項及び次項において「 新規認定退所者 」という。)があるときの当該世帯に属する認定退所者に支給する 退所者給与金 の月額は、第1項の規定にかかわらず、相当の期間、同項に規定する月額(前項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の額)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加算した額とする。
1号 同1の世帯に属する 新規認定退所者 が1人である場合88,000円を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額
2号 同1の世帯に属する 新規認定退所者 が2人以上である場合52,900円に当該世帯に属する新規認定退所者の数を乗じて得た額に35,100円を加えた額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額
4項 前項の規定は、 新規認定退所者 が次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1号 退所者給与金 が支払われたことがあり、かつ、退所者給与金が支払われた後に退所者に該当しなくなったことがある場合
2号 生活の実態に照らして、2002年4月1日前に主に国立ハンセン病療養所等の外で自立した日常生活を営んでいると厚生労働大臣が認めた場合
2条 (認定)
1項 退所者は、 退所者給与金 の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
1号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 請求者が入所していた国立ハンセン病療養所等において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所等において用いていた氏名
3号 請求者が入所していたすべての国立ハンセン病療養所等の名称
4号 前号の国立ハンセン病療養所等について、それぞれ入所した年月日及び退所した年月日
5号 請求者の前年(当該請求を1月から5月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。
第5条第1項
《認定退所者の前年の所得の額が第1条の規定…》
による退所者給与金の額に12を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に12を乗じて得た額を減じた額に10分の5を乗じて得た額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額
において同じ。)の所得の額(
第5条第3項
《3 前条第2項及び第1項に規定する所得の…》
額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税以下この項において「当該年度分道府県民税」という。に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法1965年法律第33号第28
の規定により計算した所得の額をいう。以下この章において同じ。)
6号 請求者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合にあっては当該配偶者又は一親等の尊属(当該配偶者及び一親等の尊属が2人以上ある場合は、その全員。
第6条第2項第3号
《2 認定退所者は、次に掲げる事項を記載し…》
た現況届を、毎年8月12日から9月11日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 認定退所者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 認定退所者の前年の所得の額 3 認定退所者が、認定退所者で
において同じ。)の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所)
7号 請求者と同1の世帯に属する他の退所者が、第1項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の退所者の氏名、性別及び生年月日
8号 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
9号 郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 請求者の生存を証明することができる書類
3号 請求者が最後に国立ハンセン病療養所等を退所した年月日を明らかにすることができる書類
4号 前項第5号に掲げる事項についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
5号 前項第6号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
6号 前項第7号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の退所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
7号 前項第8号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の認定を受けた者が、 退所者給与金 の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る退所者給与金の支給を受けようとするときも、前3項と同様とする。
3条 (支給期間等)
1項 退所者給与金 の支給は、前条第1項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、退所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 退所者給与金 は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3項 退所者給与金 の額の計算においては、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
4条 (退所者給与金の額の改定)
1項 認定退所者に 退所者給与金 の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から退所者給与金の額を改定する。
2項 認定退所者の属する世帯において、認定退所者が認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定退所者の前年の所得の額(同1の世帯に属する認定退所者が2人以上である場合にあっては、そのすべての認定退所者の前年の所得の額を合算した額を当該世帯に属する認定退所者の数で除して得た額とする。次条第1項において同じ。)に応じて、その年の8月から当該世帯に属する認定退所者に支給する 退所者給与金 の額を改定する。
5条 (退所者給与金の支給の制限等)
1項 認定退所者の前年の所得の額が
第1条
《退所者給与金の額 ハンセン病問題の解決…》
の促進に関する法律以下「法」という。第15条第1項に規定するハンセン病療養所退所者給与金以下この章及び次章において「退所者給与金」という。は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げ
の規定による 退所者給与金 の額に12を乗じて得た額を超えるときは、前年の所得の額から当該退所者給与金の額に12を乗じて得た額を減じた額に10分の5を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「 支給停止相当額 」という。)の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。ただし、 支給停止相当額 が当該退所者給与金の額以上であるときは、退所者給与金の全部の支給を停止するものとする。
2項 前条第2項及び前項に規定する所得は、 地方税法 (1950年法律第226号)
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下この条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
3項 前条第2項及び第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税(以下この項において「 当該年度分道府県民税 」という。)に係る 地方税法
第32条第1項
《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》
定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
に規定する総所得金額( 所得税法 (1965年法律第33号)
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、 地方税法 附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2の2第4項
《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ
に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「 基本所得額 」という。)とする。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を 基本所得額 からそれぞれ控除するものとする。
1号 当該年度分道府県民税 につき、 地方税法
第34条第1項第1号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
2号 当該年度分道府県民税 につき、 地方税法
第34条第1項第6号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、410,000円)
3号 当該年度分道府県民税 につき、 地方税法
第34条第1項第8号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除を受けた者については、280,000円
4号 当該年度分道府県民税 につき、 地方税法
第34条第1項第8号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の2に規定する控除を受けた者については、360,000円
5号 当該年度分道府県民税 につき、 地方税法
第34条第1項第9号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する控除を受けた者については、280,000円
6号 当該年度分道府県民税 につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
4項 認定退所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき 退所者給与金 で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の退所者給与金を、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下「 遺族 」という。)に支払うことができるものとし、支払うべき 遺族 がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、退所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、退所者給与金を支払うべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支払うことができるものとする。
6条 (届出)
1項 認定退所者は、各支払期月の前月の1日から20日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 認定退所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年8月12日から9月11日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 認定退所者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 認定退所者の前年の所得の額
3号 認定退所者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合にあっては当該配偶者又は一親等の尊属の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所)
4号 届出をする認定退所者と同1の世帯に属する他の認定退所者がある場合にあっては、その者の氏名、性別及び生年月日
3項 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 前項第2号に掲げる事項についての市町村長の証明書
3号 前項第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
4項 認定退所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は住所を変更したとき。
2号 退所者に該当しなくなったとき。
5項 認定退所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6項 認定退所者が、第1項、第2項又は第4項の規定による届出をしないときは、 退所者給与金 の支給を1時差し止めることができる。
2章 特定配偶者等支援金
7条 (法第15条第2項の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第15条第2項
《2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療…》
養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されて
の厚生労働省令で定める者は、死亡した認定退所者が 退所者給与金 の支給を受けていた期間において
第2条第1項第6号
《この法律において「国立ハンセン病療養所」…》
とは、厚生労働省設置法1999年法律第97号第16条第1項に規定する国立ハンセン病療養所をいう。
又は
第6条第2項第3号
《2 認定退所者は、次に掲げる事項を記載し…》
た現況届を、毎年8月12日から9月11日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 認定退所者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 認定退所者の前年の所得の額 3 認定退所者が、認定退所者で
の規定により
第2条第1項
《退所者は、退所者給与金の支給を受けようと…》
するときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 請求者が入所して
に規定する請求書又は
第6条第2項
《2 認定退所者は、次に掲げる事項を記載し…》
た現況届を、毎年8月12日から9月11日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 認定退所者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 認定退所者の前年の所得の額 3 認定退所者が、認定退所者で
に規定する現況届に記載されていたことのある認定退所者の配偶者及び父母(認定退所者の死亡後に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をした配偶者の父母を除く。)をいう。
8条 (特定配偶者等支援金の額)
1項 法
第15条第2項
《2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療…》
養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計を共にしていた配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は一親等の尊属のうち、当該退所者に扶養されて
に規定する 特定配偶者等支援金 (以下この章及び次章において「 特定配偶者等支援金 」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第1項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第15条第2項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1号 認定非入所者(
第18条第1項
《非入所者は、非入所者給与金の支給を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 削除 3
の規定により認定を受けた非入所者( 法
第8条第1項
《国立ハンセン病療養所の長は、廃止法により…》
予防法が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等に入所していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有するもの以下「退所者」という。又は廃止法により予防法が廃
に規定する非入所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)以外の者128,000円
2号 認定非入所者128,000円から
第15条
《ハンセン病療養所退所者給与金等の支給 …》
国は、退所者に対し、その者の生活の安定等を図るため、ハンセン病療養所退所者給与金を支給するものとする。 2 国は、特定配偶者等前項のハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者の死亡の当時生計
及び
第17条第1項
《国及び地方公共団体は、退所者及び非入所者…》
が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、これらの者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う等必要な措置を講ずるものとする。
の規定に基づき支給される非入所者給与金( 法
第15条第3項
《3 国は、非入所者に対し、その者の生活の…》
安定等を図るため、ハンセン病療養所非入所者給与金を支給するものとする。
に規定するハンセン病療養所非入所者給与金をいう。以下同じ。)の月額を減じた額(ただし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)
9条 (認定)
1項 特定配偶者等は、 特定配偶者等支援金 の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。
1号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 死亡した認定退所者の氏名
3号 死亡した認定退所者と請求者との続柄
4号 請求者が認定非入所者であるか否かの別
5号 請求者が一親等の尊属である場合において、死亡した認定退所者に特定配偶者等である一親等の尊属が2人以上あるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の氏名、性別、生年月日及び住所並びに当該認定退所者との続柄
6号 請求者の前年(当該請求を1月から5月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。
第13条第1項
《認定特定配偶者等の前年の所得の額が1,5…》
36,000円を超えるときは、前年の所得の額から1,536,000円を減じた額に相当する部分以下この項において「支給停止相当額」という。の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。 ただし、支給
において同じ。)の所得の額(
第13条第4項
《4 認定特定配偶者等が死亡した場合におい…》
て、その死亡した者に支払うべき特定配偶者等支援金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の特定配偶者等支援金を、その者の遺族に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないとき
の規定により計算した所得の額をいう。以下この章において同じ。)
7号 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
8号 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 請求者の生存を証明することができる書類
3号 認定退所者の死亡を証明することができる書類
4号 前項第6号に掲げる事項についての市町村長の証明書
5号 前項第7号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
6号 請求者が認定退所者の死亡の当時において、認定退所者と生計を共にしていた事実を証明することができる書類
7号 請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、当該認定退所者に配偶者が存在しない事実若しくは配偶者の死亡又は婚姻の事実を証明することができる書類
8号 請求者が死亡した認定退所者の一親等の尊属であるときは、請求者以外の特定配偶者等全員の同意書。ただし、死亡した認定退所者が遺言により支給を受ける一親等の尊属である特定配偶者等を別に定めた場合は、この限りでない。
3項 第1項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の認定を受けた者が、 特定配偶者等支援金 の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る特定配偶者等支援金の支給を受けようとするときも、前3項と同様とする。
5項 認定特定配偶者等が死亡し、他の特定配偶者等が 特定配偶者等支援金 の支給を受けようとするときも、第1項から第3項までと同様とする。
10条 (特定配偶者等支援金の転給の請求)
1項 認定特定配偶者等が1年以上所在不明である場合であって
第14条第6項
《6 認定特定配偶者等が、第1項、第2項又…》
は第4項の規定による届出をしないときは、特定配偶者等支援金の支給を1時差し止めることができる。
の規定により 特定配偶者等支援金 の支給を1年以上停止されているときは、他の特定配偶者等が特定配偶者等支援金の支給の申請を行うことができる。
2項 前項の規定により 特定配偶者等支援金 の支給を受けようとする特定配偶者等は前条に定めるところにより認定を受けなければならない。
11条 (支給期間等)
1項 特定配偶者等支援金 の支給は、
第9条第1項
《特定配偶者等は、特定配偶者等支援金の支給…》
を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び特定配偶者等支援金の額について、認定を受けなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2
の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、特定配偶者等支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 特定配偶者等支援金 は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3項 特定配偶者等支援金 の額の計算においては、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
12条 (特定配偶者等支援金の額の改定)
1項 認定特定配偶者等に 特定配偶者等支援金 の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から特定配偶者等支援金の額を改定する。
2項 認定特定配偶者等の前年の所得の額に応じて、その年の8月から当該特定配偶者等に支給する 特定配偶者等支援金 の額を改定する。
13条 (特定配偶者等支援金の支給の制限等)
1項 認定特定配偶者等の前年の所得の額が1,536,000円を超えるときは、前年の所得の額から1,536,000円を減じた額に相当する部分(以下この項において「 支給停止相当額 」という。)の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。ただし、 支給停止相当額 が1,536,000円以上であるときは、 特定配偶者等支援金 の全部の支給を停止するものとする。
2項 第5条第2項
《2 前条第2項及び前項に規定する所得は、…》
地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下この条において同じ。についての同法その他の道府県
の規定は、前条第2項及び前項の所得について適用する。
3項 第5条第3項
《3 前条第2項及び第1項に規定する所得の…》
額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税以下この項において「当該年度分道府県民税」という。に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法1965年法律第33号第28
の規定は、前条第2項及び第1項の所得の額の算定について適用する。
4項 認定特定配偶者等が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき 特定配偶者等支援金 で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の特定配偶者等支援金を、その者の 遺族 に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、特定配偶者等支援金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、特定配偶者等支援金を支払うべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支払うことができるものとする。
14条 (届出)
1項 認定特定配偶者等は、各支払期月の前月の1日から20日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年8月12日から9月11日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 認定特定配偶者等の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 認定特定配偶者等の前年の所得の額
3項 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 前項第2号に掲げる事項についての市町村長の証明書
4項 認定特定配偶者等は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は住所を変更したとき。
2号 特定配偶者等に該当しなくなったとき。
5項 認定特定配偶者等は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6項 認定特定配偶者等が、第1項、第2項又は第4項の規定による届出をしないときは、 特定配偶者等支援金 の支給を1時差し止めることができる。
3章 ハンセン病療養所非入所者給与金
15条 (非入所者給与金の額)
1項 非入所者給与金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1号 市町村民税非課税者(
第18条第1項
《非入所者は、非入所者給与金の支給を受けよ…》
うとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。 1 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所 2 削除 3
の規定による認定の請求を行う月の属する年度(当該請求を4月又は5月に行う場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である認定非入所者71,390円
2号 前号に掲げる者以外の認定非入所者53,680円
2項 認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に14,940円を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。
3項 認定非入所者の属する世帯において認定非入所者が、生計困難のため、援護のための金銭の給付(以下「 援護加算 」という。)を要する状態にあると厚生労働大臣が認めるときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する月額に
第17条第1項
《援護加算の種類、範囲、程度その他援護加算…》
に関し必要な事項については、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令2009年政令第22号第1条及び第2条第6項、第12項及び第13項を除く。の規定を準用する。 この場
の規定に基づき算定した 援護加算 の額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額を加算した額とする。ただし、当該認定非入所者が法律( 生活保護法 (1950年法律第144号)を除く。)に定める扶助( 特定配偶者等支援金 を除く。)を受けることができる場合においては、その受けることができる扶助の限度においては、その法律の定めるところによる。
16条 (非入所者給与金の額の自動改定)
1項 非入所者給与金( 援護加算 を除く。)の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 (以下この条において「 物価指数 」という。)が2008年(この条の規定による非入所者給与金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該非入所者給与金の額を改定する。
17条 (援護加算の額の算定等)
1項 援護加算 の種類、範囲、程度その他援護加算に関し必要な事項については、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令 (2009年政令第22号)
第1条
《援護 ハンセン病問題の解決の促進に関す…》
る法律第19条に規定する援護以下「援護」という。の種類及び範囲は、次の表のとおりとする。 種類 範囲 生活援助 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 教育援助 1 義務教育に
及び
第2条
《 援護は、要援護者、その扶養義務者民法1…》
896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。 2 都道府県知事は、前項の申請があったときは、援護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に
(第6項、第12項及び第13項を除く。)の規定を準用する。この場合において、「援護」とあるのは「援護加算」と、「要援護者」とあるのは「要援護加算者」と、
第2条第1項
《援護は、要援護者、その扶養義務者民法18…》
96年法律第89号に定める扶養義務者をいう。又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。
中「要援護者、その扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族」とあるのは「要援護加算者」と、同条第2項、第4項、第7項、第9項及び第10項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第2項、第7項、第8項及び第10項中「決定」とあるのは「認定」と、同条第7項中「被援護者が」とあるのは「援護加算を受けている者以下この条において「 被援護加算者 」という。)が」と、同条第7項及び第9項中「被援護者に」とあるのは「 被援護加算者 に」と、同条第10項中「必要があるときは」とあるのは「必要があるときは、要援護加算者の同意を得た上で、」と読み替えるものとする。
2項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第22条
《定義 この法律において「社会福祉法人」…》
とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
に規定する 社会福祉法 人及び一般社団法人又は一般財団法人に対し、 援護加算 の認定及び実施に関する事務の一部を委託することができる。
18条 (認定)
1項 非入所者は、非入所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び非入所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
1号 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
2号 削除
3号 請求者の前年(当該請求を1月から5月までの間に行う場合にあっては、前々年とする。
第21条第1項
《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》
課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗
及び
第23条第1号
《支給停止 第23条 非入所者給与金は、次…》
の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として
において同じ。)の所得に基づき算出した課税総所得金額( 地方税法
第314条の3第2項
《2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職…》
所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
に規定する課税総所得金額をいう。以下同じ。)
4号 請求者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別
5号 請求者と同1の世帯に属する他の非入所者が、第1項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の非入所者の氏名、性別及び生年月日
6号 援護加算 の開始又は変更の申請を行う者にあっては、職業及び援護加算の開始又は変更を必要とする理由
7号 金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
8号 郵便貯金銀行の営業所等での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求者が、現に国との間でハンセン病に関する裁判上の和解(ハンセン病の患者であった者と国との間で合意された2002年1月28日付けの基本合意書に基づく裁判上の和解をいう。)が成立している者である場合にあっては、当該裁判上の和解に関し、訴えを提起した裁判所名、原告の番号及び和解の期日を明らかにすることができる書類
2号 請求者が、前号に規定する者以外の者である場合にあっては、医師の診断書その他のハンセン病を発病した年月日を明らかにすることができる書類
3号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
4号 請求者の生存を証明することができる書類
5号 前項第3号に掲げる事項についての市町村長の証明書
6号 前項第4号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
7号 前項第5号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
8号 前項第6号に規定する者にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類
9号 前項第7号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
3項 第1項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の認定を受けた者が、非入所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る非入所者給与金の支給を受けようとするときも、前3項と同様とする。
19条 (支給期間等)
1項 非入所者給与金の支給は、前条第1項の規定による認定の請求があった日の属する月の翌月から始め、非入所者給与金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2項 非入所者給与金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3項 非入所者給与金の額の計算においては、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
20条 (非入所者給与金の額の改定)
1項 認定非入所者に非入所者給与金の月額を変更すべき事実が生じたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その事実が生じた日の属する月の翌月から非入所者給与金の額を改定する。
2項 認定非入所者の属する世帯において、認定非入所者が認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別及び認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額(同1の世帯に属する認定非入所者が2人以上である場合にあっては、そのすべての認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額を合算した額を当該世帯に属する認定非入所者の数で除して得た額とする。
第21条第1項
《認定非入所者の前年の所得に基づき算出した…》
課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七当該認定非入所者が、第15条第2項に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。を乗
及び
第23条第1号
《支給停止 第23条 非入所者給与金は、次…》
の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として
において同じ。)に応じて、その年の8月から当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の額を改定する。
21条 (非入所者給与金の支給の制限等)
1項 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が760,000円を超えるときは、当該金額から760,000円を減じた額に100分の九十七(当該認定非入所者が、
第15条第2項
《2 認定非入所者の属する世帯において認定…》
非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養するときの当該世帯に属する認定非入所者に支給する非入所者給与金の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する月額に14,940
に規定する加算を受けているときは、100分の124とする。)を乗じて得た額に相当する部分(以下この項において「 支給停止相当額 」という。)の支給をその年の8月から翌年の7月までは停止する。ただし、 支給停止相当額 が
第15条
《非入所者給与金の額 非入所者給与金は、…》
月を単位として支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる認定非入所者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 1 市町村民税非課税者第18条第1項の規定による認定の請求を行う月の属する年度
の規定による非入所者給与金の月額に12を乗じて得た額以上であるときは、非入所者給与金の全部の支給を停止するものとする。
2項 認定非入所者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき非入所者給与金で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の非入所者給与金を、その者の 遺族 に支払うことができるものとし、支払うべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支払うことができるものとする。この場合において、非入所者給与金を支払うべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。ただし、非入所者給与金を支払うべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支払うことができるものとする。
22条 (届出)
1項 認定非入所者は、各支払期月の前月の1日から20日までの間に、氏名、性別、生年月日及び住所を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 認定非入所者が、 援護加算 を受けている場合にあっては、前項の届書に、資産及び収入の調査に必要な書類を添えなければならない。
3項 認定非入所者は、次に掲げる事項を記載した現況届を、毎年8月12日から9月11日までの間に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 認定非入所者の氏名、性別、生年月日及び住所( 援護加算 を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)
2号 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額
3号 認定非入所者が、認定非入所者又は認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別
4号 届出をする認定非入所者と同1の世帯に属する他の認定非入所者がある場合においては、その者の氏名、性別及び生年月日
4項 前項の現況届には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
2号 届出をする認定非入所者の生存を証明することができる書類
3号 前項第2号に掲げる事項についての市町村長の証明書
4号 前項第3号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
5号 援護加算 を受けている場合にあっては、資産及び収入の調査に必要な書類
5項 認定非入所者は、次に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該事項が生じたことを明らかにすることができる書類を添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は住所( 援護加算 を受けている場合にあっては、これらに加えて、職業)を変更したとき。
2号 非入所者に該当しなくなったとき。
6項 認定非入所者は、払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便貯金銀行の営業所等を変更しようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
23条 (支給停止)
1項 非入所者給与金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
1号 認定非入所者の前年の所得に基づき算出した課税総所得金額が、法令に違反する事実があったことを直接の原因として1時的に1,414,000円を下回るとき。
2号 認定非入所者が、前条第1項、第3項又は第5項の規定による届出をしないとき。
4章 親族に対する援護
24条
1項 法
第19条第1項
《都道府県知事は、入所者の親族婚姻の届出を…》
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。のうち、当該入所者が入所しなかったならば、主としてその者の収入によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていると認められる者で、当該都道府県
の規定による援護(以下単に「援護」という。)の開始又は変更の申請は、援護を要する状態にある者(以下この条において「 要援護者 」という。)の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。
1号 要援護者 の氏名、性別、生年月日、居住地又は現在地、職業及び申請者との関係
2号 国立ハンセン病療養所( 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第16条第1項
《本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を…》
置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。 名称 所掌事務 検疫所 港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。 国立ハンセン病療養所 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律20
に規定する国立ハンセン病療養所をいう。以下この号において同じ。)に入所している者の氏名、性別、生年月日、入所している国立ハンセン病療養所の名称及び 要援護者 との続柄
3号 援護の開始又は変更を必要とする理由
5章 雑則
25条 (検討)
1項 第1章から第3章までの規定については、少なくとも2年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。