制定文 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (2008年法律第82号)の施行に伴い、並びに 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)第16条第9項の規定に基づき、及び同項を実施するため、 厚生労働省設置法 第16条第9項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令を次のように定める。
1条 (指針)
1項 国立ハンセン病療養所長は、 厚生労働省設置法 (1999年法律第97号)
第16条第8項
《8 国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問…》
題の解決の促進に関する法律第12条第1項の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することが
の規定により、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等(以下「 土地等 」という。)を地方公共団体又は地域住民等の利用に供するための 指針 (以下「 指針 」という。)を定めるものとする。
2項 指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 利用に供する国立ハンセン病療養所の 土地等 の用途
2号 利用に供する国立ハンセン病療養所の 土地等 の範囲
3号 当該国立ハンセン病療養所の 土地等 を利用に供する期間の開始日及び終了日
4号 当該国立ハンセン病療養所の 土地等 を利用しようとする地方公共団体又は地域住民等(以下「 利用者 」という。)の遵守すべき事項
5号 前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所長が必要と認める事項
3項 指針 は、入所者( ハンセン病問題の解決の促進に関する法律
第2条第3項
《3 この法律において「入所者」とは、らヽ…》
いヽ予防法の廃止に関する法律1996年法律第28号。以下本則において「廃止法」という。によりらヽいヽ予防法1953年法律第214号。以下「予防法」という。が廃止されるまでの間に、ハンセン病を発病した後
に規定する入所者のうち、国立ハンセン病療養所に入所している者をいう。以下同じ。)の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るものであるとともに、入所者に対する医療の提供に支障がないものであり、かつ、当該国立ハンセン病療養所との調和を図るものでなければならない。
4項 国立ハンセン病療養所長は、 指針 を定めようとするときは、当該国立ハンセン病療養所の入所者の意見を聴くものとする。
5項 前項の規定は、 指針 の変更について準用する。
2条 (利用者の公募)
1項 国立ハンセン病療養所長は、 指針 を公表し、 利用者 を公募するものとする。
3条 (利用)
1項 利用者 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(国立ハンセン病療養所の物品を利用しようとする場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所長。第3項及び第4項において同じ。)に提出しなければならない。
1号 利用者 の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
2号 利用の計画
3号 利用しようとする国立ハンセン病療養所の 土地等 の範囲
4号 利用開始日及び終了日
2項 前項の規定による申請書の厚生労働大臣への提出は、当該国立ハンセン病療養所長を経由して行うものとする。この場合において、当該国立ハンセン病療養所長は、当該利用が 指針 に照らして適切であるかどうかについて検討し、意見を付して、厚生労働大臣に送付するものとする。
3項 厚生労働大臣は、 指針 、国立ハンセン病療養所長の意見その他の事情を考慮して、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、国立ハンセン病療養所の 土地等 を当該申請に係る 利用者 の利用に供することができる。
4項 厚生労働大臣は、前項の規定により国立ハンセン病療養所の 土地等 を利用に供するときは、当該利用について、あらかじめ、当該国立ハンセン病療養所の入所者の意見を聴くものとする。現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者に対し、当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供さないこととするときも、同様とする。
5項 前項の厚生労働大臣の事務は、厚生労働大臣が当該利用に係る国立ハンセン病療養所長に行わせるものとする。
6項 第1項から第3項まで、第4項前段及び第5項の規定は、現に国立ハンセン病療養所の 土地等 を利用している者が第1項各号に掲げる事項を変更しようとする場合において準用する。ただし、第4項前段の規定は、軽微な変更については準用しない。
4条 (勧告)
1項 厚生労働大臣は、入所者の良好な生活環境を確保するため必要があると認めるときは、現に国立ハンセン病療養所の 土地等 を利用している者に対し、必要な勧告をすることができる。