厚生労働省設置法第16条第8項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令《附則》

法番号:2009年厚生労働省令第85号

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附 則

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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