2条 (経過措置)1項 この省令の施行前に手話通訳を行う者の知識及び技能の 審査・証明事業 の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)第2条に規定する認定を受けた法人は、この省令第2条に規定する認定を受けたものとみなす。