附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に手話通訳を行う者の知識及び技能の 審査・証明事業 の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)第2条に規定する認定を受けた法人は、この省令第2条に規定する認定を受けたものとみなす。
法番号:2009年厚生労働省令第96号
略称:
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行前に手話通訳を行う者の知識及び技能の 審査・証明事業 の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)第2条に規定する認定を受けた法人は、この省令第2条に規定する認定を受けたものとみなす。
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