3条 (特別講習)
1項 薬事法施行令(1961年政令第11号)別表第一機械器具の項第72号の2に掲げる機械器具(以下「 非視力補正用コンタクトレンズ 」という。)の製造業及び製造販売業に関する講習(以下「 非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習 」という。)又は 非視力補正用コンタクトレンズ の販売業及び賃貸業に関する講習(以下「 非視力補正用コンタクトレンズ販売業等特別講習 」という。)を行おうとする者は、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。
2項 前項の登録については、薬事法施行規則第91条第3項第3号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令第1条から第13条まで並びに別表の1の項及び2の2の項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。