薬事法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する省令《附則》

法番号:2009年厚生労働省令第106号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年11月4日から施行する。ただし、 第3条 《特別講習 薬事法施行令1961年政令第…》 11号別表第一機械器具の項第72号の2に掲げる機械器具以下「非視力補正用コンタクトレンズ」という。の製造業及び製造販売業に関する講習以下「非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習」という。又は の規定は、公布の日から施行する。

2条 (失効)

1項 第3条 《特別講習 薬事法施行令1961年政令第…》 11号別表第一機械器具の項第72号の2に掲げる機械器具以下「非視力補正用コンタクトレンズ」という。の製造業及び製造販売業に関する講習以下「非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習」という。又は の規定は、2012年11月3日限り、その効力を失う。

《附則》 ここまで 本則 >  

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