1条 (施行期日)1項 この省令は、2009年11月4日から施行する。ただし、 第3条 《特別講習 薬事法施行令1961年政令第…》 11号別表第一機械器具の項第72号の2に掲げる機械器具以下「非視力補正用コンタクトレンズ」という。の製造業及び製造販売業に関する講習以下「非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習」という。又は の規定は、公布の日から施行する。
2条 (失効)1項 第3条 《特別講習 薬事法施行令1961年政令第…》 11号別表第一機械器具の項第72号の2に掲げる機械器具以下「非視力補正用コンタクトレンズ」という。の製造業及び製造販売業に関する講習以下「非視力補正用コンタクトレンズ製造販売業等特別講習」という。又は の規定は、2012年11月3日限り、その効力を失う。