日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令《本則》

法番号:2009年厚生労働省令第154号

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制定文 日本年金機構法 2007年法律第109号第32条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 日本年金機構法第32条第2項の業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。


1項 日本年金機構法 以下「」という。第32条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 厚生労働省令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第27条 《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 厚生年金保険法第100条の4第1項に規定する権限に係る事務、同法第100条の10第1項に規定する事務、同法第79条第1項各号に掲げる事業及び同条第2項に規定する運用並び 並びに附則第18条第1項及び第3項に規定する業務に関する事項

2号 業務の委託に関する基準

3号 競争入札その他契約に関する基本的事項

4号 役員(監事を除く。及び職員の職務の執行がその他の法令に適合することを確保するための体制その他日本年金機構の業務の適正を確保するための体制に関する事項

5号 その他日本年金機構の業務の執行に関して必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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