日本年金機構の業務運営に関する省令《本則》

法番号:2009年厚生労働省令第165号

附則 >   別表など >  

制定文 日本年金機構法 2007年法律第109号第12条第4項第2号 《4 監事は、次に掲げる事項を監査する。 …》 1 機構の財務の状況 2 機構の業務業務に際しての個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第2条第1項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第38条第1項において同じ 、第5項及び第10項、 第23条第2項 《2 役職員は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、任命権者に対して、前項の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面を提出しなければならない。第30条第7項 《7 前各項に定めるもののほか、年金委員に…》 関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第34条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす第35条 《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》 項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受第37条第1項 《機構は、中期目標の期間の終了後3月以内に…》 、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書第51条第1項第6号及び第59条第6号において「中期実績報告書」という。を厚生労働大臣に提出しなければならない。第38条第5項第2号 《5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣…》 及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供及び第3号ト、 第51条 《業務運営に関する情報の公表 機構は、次…》 に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第12条第9項の規定により理事会に報告があったとき。 2 第13条第2項の規定により副理事長又は理事 並びに 第56条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること の規定に基づき、 日本年金機構の業務運営に関する省令 を次のように定める。


1条 (個人情報)

1項 日本年金機構法 以下「」という。第12条第4項第2号 《4 監事は、次に掲げる事項を監査する。 …》 1 機構の財務の状況 2 機構の業務業務に際しての個人情報個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号第2条第1項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第38条第1項において同じ の厚生労働省令で定めるものは、死亡した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)とする。

2条 (監査報告の作成)

1項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の遂行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 日本年金 機構 以下「 機構 」という。)の理事及び職員

2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

3条 (服務の本旨の遂行に関する誓約)

1項 機構 の役員及び職員に任命された者は、遅滞なく、 第23条第1項 《役職員の服務は、国民の共同連帯の理念に基…》 づき設けられた政府管掌年金において、国民の信頼を基礎として納付された保険料厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料及び国民年金法第87条第1項に規定する保険料をいう。により運営される政府管掌年金事 の服務の本旨に則して職務を遂行する旨を誓約する書面に署名して、任命権者に提出しなければならない。

4条 (年金委員の推薦)

1項 第30条第1項 《厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、…》 政府管掌年金事業の適正な運営について理解と熱意を有する者として機構が推薦する者のうちから、年金委員を委嘱することができる。 の規定による年金委員の推薦は、 機構 が年金委員候補者名簿を作成し、厚生労働大臣に提出して行うものとする。

5条 (中期計画の認可の申請等)

1項 機構 は、 第34条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第34条第1項 《機構は、前条第1項の指示を受けたときは、…》 中期目標に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (年度計画の記載事項等)

1項 第35条 《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》 項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受 に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 第35条 《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》 項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受 の規定により年度計画の認可を受けようとするときは、当該年度計画に係る事業年度開始の日の30日前までに(機構の最初の事業年度の年度計画については、その成立後最初の中期計画について法第34条の認可を受けた後遅滞なく)、当該年度計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 機構 は、 第35条 《年度計画 機構は、毎事業年度、前条第1…》 項の認可を受けた中期計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業年度における同条第2項各号に掲げる事項についての業務運営に関する計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受 後段の規定により年度計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

7条 (中期実績報告)

1項 第37条第1項 《機構は、中期目標の期間の終了後3月以内に…》 、厚生労働省令で定めるところにより、当該中期目標の達成状況に関する報告書第51条第1項第6号及び第59条第6号において「中期実績報告書」という。を厚生労働大臣に提出しなければならない。 に規定する中期実績報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。

8条 (法第38条第5項第2号ホの厚生労働省令で定める事務)

1項 第38条第5項第2号 《5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣…》 及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供 ホの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務

2号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 2004年法律第166号)の規定による受給資格及び特別障害給付金の額の認定に関する事務

3号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付及び 国民年金法 による年金たる給付と他の法律による給付との併給の調整に関する事務

4号 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号)の規定による保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する事務

5号 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第37条及び 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2009年政令第296号)附則第60条の規定により船員保険の被保険者であった期間を雇用保険の被保険者であった期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務

6号 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を 又は 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に の規定により記録した事項の訂正又は当該訂正を行うための調査に関する事務

9条 (法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で定める事務)

1項 第38条第5項第3号 《5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣…》 及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供 トの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 1954年法律第91号)の規定による恩給等(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則に規定する年金である給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものであって、厚生労働大臣が支給するものに限る。)に限る。第6号において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務

2号 削除

3号 国民年金法 の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務

4号 児童扶養手当法 1961年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当の支給に関する事務

6号 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号)の規定による恩給等を担保とした小口の資金の貸付けに関する事務

7号 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による後期高齢者医療給付に関する事務

8号 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による保険給付及び保険料に関する事務

9号 地方公務員共済組合連合会が 介護保険法 その他の法律の規定により、 地方公務員等共済組合法 による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務

10号 確定給付企業年金法 2001年法律第50号)の規定により確定給付企業年金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務

11号 確定拠出年金法 2001年法律第88号)の規定による給付に関する事務

12号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則の規定による給付に関する事務

13号 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)の規定による農業者年金事業に関する事務

14号 独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)附則の規定による債権の管理及び回収に関する事務

15号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 2007年法律第104号)の規定による社会保障協定に関する事務

16号 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号。以下この号において「 2011年地共済改正法 」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる 2011年地共済改正法 による改正前の 地方公務員等共済組合法 第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る2011年地共済改正法附則第2条の旧退職年金及び2011年地共済改正法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる2011年地共済改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる2011年地共済改正法による改正前の 地方公務員等共済組合法 第161条の2に規定する重複期間を有する地方公共団体の議会の議員に係る2011年地共済改正法附則第12条第1項の特例退職年金の支給に関する事務

17号 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 の規定により2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金若しくは2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が行う給付に関する事務又は2013年厚生年金等改正法附則第75条第2項の規定により企業年金連合会が行う給付に関する事務

18号 国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務

10条 (法第38条第5項第3号チの厚生労働省令で定める事務)

1項 第38条第5項第3号 《5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣…》 及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供 チの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第18条 《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入…》 所等の措置 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条におい の規定による措置に関する事務

2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号第29条第1項 《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》 の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院 及び 第29条の2第1項 《都道府県知事は、前条第1項の要件に該当す…》 ると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害 の規定による入院措置に関する事務

3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の11の2 《審判の請求 市町村長は、精神障害者につ…》 き、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法1896年法律第89号第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審 の規定による審判の請求に関する事務

4号 知的障害者福祉法 1960年法律第37号第15条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の四及び 第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定による措置に関する事務

5号 知的障害者福祉法 第28条 《審判の請求 市町村長は、知的障害者につ…》 き、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることがで の規定による審判の請求に関する事務

6号 老人福祉法 1963年法律第133号第10条 《介護等に関する措置 身体上又は精神上の…》 障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。 の四及び 第11条 《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》 応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー の規定による措置に関する事務

7号 老人福祉法 第32条 《審判の請求 市町村長は、65歳以上の者…》 につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすること の規定による審判の請求に関する事務

8号 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第9条第1項 《市町村は、第7条第1項若しくは第2項の規…》 定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第16条の規定によ 及び 第24条 《通報等を受けた場合の措置 市町村が第2…》 1条第1項から第3項までの規定による通報若しくは同条第4項の規定による届出を受け、又は都道府県が第22条第1項の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業 の規定による措置に関する事務

9号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号第9条第1項 《市町村は、第7条第1項の規定による通報又…》 は障害者からの養護者による障害者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第35条の規定により当該市町村と 及び 第19条 《通報等を受けた場合の措置 市町村が第1…》 6条第1項の規定による通報若しくは同条第2項の規定による届出を受け、又は都道府県が第17条の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、障害者福祉施設の業務又は障害福祉サービス事業等の適 の規定による措置に関する事務

11条 (立入検査のための身分証明書)

1項 第48条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 の証明書は、別記様式によるものとする。

12条 (情報の公表)

1項 第51条 《業務運営に関する情報の公表 機構は、次…》 に掲げる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。 1 第12条第9項の規定により理事会に報告があったとき。 2 第13条第2項の規定により副理事長又は理事 の規定による公表に当たっては、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

13条 (不動産登記規則等の準用)

1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第2項(これらの規定を 船舶登記規則 2005年法務省令第27号第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 において準用する場合を含む。並びに附則第15条第4項第1号及び第3号

2号 船舶登記規則 附則第3条第8項第1号及び第3号

14条 (権限の委任)

1項 第56条第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、法第48条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

2項 第56条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。