日本年金機構の業務運営に関する省令《附則》

法番号:2009年厚生労働省令第165号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2条 (年金個人情報の利用目的以外の目的のための利用の特例)

1項 第38条第5項第3号 《5 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣…》 及び機構は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、利用目的以外の目的のために年金個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。 ただし、年金個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供 トの厚生労働省令で定めるものは、 第9条 《役員 機構に、役員として、理事長1人、…》 副理事長1人、理事7人以内及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事4人以内を置くことができる。 各号に掲げるもののほか、2016年度の一般会計予算における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金の支給に関する事務とする。

附 則(2010年4月28日厚生労働省令第67号) 抄

1条

1項 この省令は、の施行の日(2010年4月30日)から施行する。

附 則(2010年8月10日厚生労働省令第95号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年5月27日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月1日)から施行する。

附 則(2012年6月8日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年4月30日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月29日厚生労働省令第111号) 抄

1項 この省令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2015年6月29日厚生労働省令第118号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年5月2日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年5月20日厚生労働省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月17日厚生労働省令第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月28日厚生労働省令第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2019年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月29日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

4条 (事務の特例)

1項 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 1954年法律第91号)附則の規定による恩給等とみなされる給付(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号。以下この項及び次条において「 2020年改正法 」という。)附則第55条の規定による改正前の被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第122条の規定により 2020年改正法 附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付( 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第2条の規定による改正前の国家公務 に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものを除く。又は2020年改正法附則第73条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第101条の規定により2020年改正法附則第69条の規定による改正前の 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律 第2条第1項 《この法律において「恩給等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 恩給法1923年法律第48号その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの 2 戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第5条援護の種類に規定する障害年金、遺族年金及 に規定する恩給等とみなされる給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、 第5条 《担保の範囲 公庫が、恩給等について担保…》 権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。 2 恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第9号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第1号に規定する事務とみなす。

2項 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号)附則の規定による恩給等とみなされる給付を担保とした貸付けに係る債権の管理及び回収に関する事務は、当該債権の回収が終了するまでの間、 第5条 《中期計画の認可の申請等 機構は、法第3…》 4条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく、当該中期計画を記載 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第14号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第6号に規定する事務とみなす。

5条

1項 2020年改正法 附則第36条第1項の規定による独立行政法人福祉医療 機構 が2020年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る2020年改正法第28条の規定による改正前の 独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号第12条第1項第12号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 社会福祉事業施設社会福祉法1951年法律第45号第2条に規定する社会福祉事業に係る施設その他これに準ずる施設で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。を設置し、又は経営する社 又は第13号に規定する小口の資金の貸付けに関する事務については、当分の間、 第5条 《資本金 機構の資本金は、附則第2条第9…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 3 機構は、前項の規定による政 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第20号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の 日本年金機構の業務運営に関する省令 第9条第14号 《法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で…》 定める事務 第9条 法第38条第5項第3号トの厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律1954年法律第91号の規定による恩給等被用者年 に規定する事務とみなす。

2項 2020年改正法 附則第70条第1項の規定による株式会社日本政策金融公庫が2020年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則に規定する年金である給付に限る。次項において同じ。)を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、 第5条 《中期計画の認可の申請等 機構は、法第3…》 4条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく、当該中期計画を記載 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第9号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第1号に規定する事務とみなす。

3項 2020年改正法 附則第71条第1項の規定による沖縄振興開発金融公庫が2020年改正法の施行の日前に受けた申込みに係る恩給等を担保とした貸付けに関する事務については、当分の間、 第5条 《中期計画の認可の申請等 機構は、法第3…》 4条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく、当該中期計画を記載 の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第1条第2項第14号 《2 法第14条に規定する政府管掌年金事業…》 の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務 2 年金生活者支援 及び 第14条 《承認に関する通知等 厚生労働大臣は、第…》 2条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。 2 厚生労働大臣は、第11条第1項の規定により基礎年金番号通知書の再交付の申請書を受理したときは、新たに基礎年金 の規定による改正後の日本年金 機構 の業務運営に関する省令第9条第6号に規定する事務とみなす。

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