附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2条 (承継時の償却資産に関する経過措置)
1項 機構 の成立の際法附則第12条第2項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち厚生労働大臣が指定する償却資産については、
第2条第1項
《厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定があったものとみなす。
附 則(2011年6月13日厚生労働省令第70号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年4月1日に始まる事業年度の決算から適用する。
附 則(2016年12月26日厚生労働省令第182号)
1項 この省令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定(同法第5条中 年金積立金管理運用独立行政法人法 (2004年法律第105号)
第21条第1項第3号
《厚生年金保険法第79条の3第1項の規定に…》
基づき寄託された積立金以下「厚生年金積立金」という。及び国民年金法第76条第1項の規定に基づき寄託された積立金以下「国民年金積立金」という。の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければ
の改正規定(同号イ中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。)及び同法第22条第2号の改正規定を除く。)の施行の日(2016年12月27日)から施行する。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第151号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2019年3月29日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
6条 (財務諸表の作成に係る経過措置)
1項 第11条
《法第45条の厚生労働省令で定める重要な財…》
産 法第45条の厚生労働省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
の規定による改正後の日本年金 機構 の財務及び会計に関する省令第3条の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表( 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第41条第1項
《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》
書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。