制定文 日本年金機構法 (2007年法律第109号)及び 日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2009年政令第310号)の施行に伴い、並びに関係法律及び関係政令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この省令を制定する。
2章 経過措置
48条
1項 老齢厚生年金の受給権者( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第68条第1項及び第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第62条の二又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第26条第13項の規定に該当する者に限る。)について、 厚生年金保険法施行規則
第33条
《支給停止事由該当の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。は、法附則
及び
第34条の3
《法附則第11条の五及び第13条の6第3項…》
において準用する法附則第7条の4第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める基本手当の支給を受けた日とみなされる日 法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する法附則第7条の4第2項第1号
の規定を適用する場合においては、同令第33条第1項第5号中「第2項」とあるのは「第2項又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)による改正前の 船員保険法 (第3項において2010年改正前 船員保険法 」という。)
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ4第1項」と、同条第3項第5号中「高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金」とあるのは「高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金又は2010年改正前 船員保険法 に規定する高齢雇用継続基本給付金若しくは高齢再就職給付金」とする。
2項 退職共済年金の受給権者( 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第72条第1項及び第2項の規定に該当する者に限る。)について、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1997年厚生省令第31号)附則第26条の規定を適用する場合においては、同条第1項第5号中「第2項」とあるのは「第2項又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)による改正前の 船員保険法
第33条
《他の法令による保険給付との調整 療養の…》
給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
ノ4第1項」とする。