1条 (施行期日)
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にある 消費者庁及び消費者委員会設置法 及び 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2009年厚生労働省令第138号)第4条の規定による改正前の 規則 様式第2号から様式第4号まで(次項において「 旧様式 」という。)による書類は、当分の間、それぞれ様式第1号から様式第3号までによるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この命令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式第1号(次項において「 旧様式 」という。)による書類は、当分の間、この命令による改正後の様式第1号によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
3項 食品衛生法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下この項において「 整備政令 」という。)附則第2条の規定により 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)第2条の規定による改正前の 食品衛生法 第52条第1項
《厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造す…》
る営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 施設の内外の清潔保持
の許可を受けて 整備政令 第1条の規定による改正前の 食品衛生法施行令 (1953年政令第229号)
第35条
《営業の指定 法第54条の規定により都道…》
府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄
各号の営業(整備政令第1条の規定による改正後の 食品衛生法施行令 第35条
《営業の指定 法第54条の規定により都道…》
府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。 1 飲食店営業 2 調理の機能を有する自動販売機容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄
各号の営業のいずれかに該当する営業に限る。)について、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する 食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令 第3条第1項
《食品衛生法1947年法律第233号。以下…》
「法」という。第28条第1項法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。の規定により、食品衛生監視員が、食品、添加物、器具、容器包装又は食品衛生法施行規則1948年厚生省令第23号。以下「規
の規定の適用については、同命令様式第1号中「 食品衛生法 第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定」とあるのは「 食品衛生法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた場合における、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の 食品衛生法 (昭和22年法律第233号)
第28条第1項
《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》
事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器
(同法第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定」と読み替えるものとする。
4項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
5項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。