愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第13条の規定による立入検査等及び報告に関する省令《本則》

法番号:2009年農林水産省令第31号

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制定文 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 2008年法律第83号第13条第3項 《3 センターは、前項の規定による指示に従…》 って第1項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第13条の規定による立入検査等及び報告に関する省令 を次のように定める。


1条 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターの報告)

1項 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 以下「」という。第13条第3項 《3 センターは、前項の規定による指示に従…》 って第1項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、同条第1項の規定による立入検査又は質問をした場合にあっては第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項を、同項の規定による集取をした場合にあっては第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 立入検査、質問又は集取をした製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 立入検査、質問又は集取をした年月日

3号 立入検査又は質問の結果

4号 集取をした愛がん動物用飼料又はその原材料(以下この条において「 愛がん動物用飼料等 」という。)を所有する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

5号 集取をした 愛がん動物用飼料等 を製造した事業場の名称及び所在地(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等を輸入した輸入業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該愛がん動物用飼料等の種類、名称及び製造年月(当該愛がん動物用飼料等が輸入されたものである場合には、当該愛がん動物用飼料等の輸入年月

6号 集取をした 愛がん動物用飼料等 の試験の結果

7号 その他参考となるべき事項

2条 (身分を示す証明書の様式)

1項 第13条第5項 《5 前条第2項及び第3項の規定は第1項の…》 規定による立入検査等について、同条第5項の規定は第1項の規定による集取について、それぞれ準用する。 において準用する法第12条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

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