制定文
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (2008年法律第83号)
第16条第1項
《この法律に規定する農林水産大臣の権限は、…》
農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。
の規定に基づき、 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第1項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第11条第1項
《農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
の規定による報告の徴収
2号 法
第12条第1項
《農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業
の規定による立入検査等