米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2009年農林水産省令第41号

略称: 米粉・エサ米法施行規則・米粉・飼料用米法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 2009年法律第25号第2条第1項 《この法律において「新用途米穀加工品」とは…》 、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。 及び第5項、 第4条第1項 《生産者及び製造事業者促進事業者が第2条第…》 7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成 、第2項第3号及び第8号、 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変第6条第1項 《新品種育成事業を行おうとする者は、新品種…》 育成事業に関する計画以下「新品種育成計画」という。を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その新品種育成計画が適当である旨の認定を受けることができる。第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定育成…》 事業者」という。は、当該認定に係る新品種育成計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については 並びに 第17条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 の規定に基づき、並びに同法及び 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 2009年政令第173号)を実施するため、 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (新用途米穀加工品の範囲)

1項 米穀の新用途への利用の促進に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「新用途米穀加工品」とは…》 、米穀粉、飼料その他の米穀の加工品であって、その普及により米穀の新用途への利用が促進されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。 の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 米穀粉又はピューレー状若しくはゼリー状の加工品であって、米穀以外の穀物の加工品に代替して用いられるもの

2号 米穀がその原材料として用いられた飼料

2条 (特定畜産物等の範囲)

1項 第2条第5項 《5 この法律において「特定畜産物等」とは…》 、新用途米穀加工品である飼料の利用により生産された畜産物及び当該畜産物を原材料とする加工品であって、農林水産省令で定めるものをいう。 の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 新用途米穀加工品である飼料を10日以上継続して利用することにより生産された畜産物

2号 前号に掲げる畜産物を原材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品に占めるその原材料として利用された畜産物の重量の割合が50パーセント以上のもののうち、当該畜産物に占める前号に掲げる畜産物の重量の割合が50パーセント以上のもの

3条 (生産製造連携事業計画の認定の申請)

1項 第4条第1項 《生産者及び製造事業者促進事業者が第2条第…》 7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成 の規定により生産製造連携事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面

2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

3号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

4号 生産製造連携事業の用に供する施設の規模及び構造を明らかにした図面

5号 新用途米穀に係る売買契約書の写し

4条 (農業改良措置を支援するための措置)

1項 第4条第2項第3号 《2 生産製造連携事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 生産製造連携事業計画を作成する者の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 生産製造連携事業の目標 3 生産製造連 の農業改良措置を支援するための措置は、農業経営に必要な施設であって、新用途米穀の生産の高度化に資するものの設置とする。

5条 (生産製造連携事業計画の記載事項)

1項 第4条第2項第8号 《2 生産製造連携事業計画には、次に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 生産製造連携事業計画を作成する者の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 生産製造連携事業の目標 3 生産製造連 の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 生産者が行う新用途米穀の出荷又は販売の事業の開始予定時期及び申請時点における新用途米穀の年間出荷予定数量又は年間販売予定数量

2号 生産製造連携事業に新用途米穀加工品である飼料の製造に関する措置が含まれる場合にあっては、製造する飼料の種類及び当該飼料の製造の開始年月日並びに当該飼料の製造に用いられる新用途米穀以外の原材料の種類

6条 (生産製造連携事業計画の変更の認定の申請)

1項 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変 の規定により生産製造連携事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、別記様式第2号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該生産製造連携事業計画に従って行われる生産製造連携事業の実施状況を記載した書類

2号 第3条第2項 《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 米穀の新用途への利用の促進の意義及び基本的な方向 2 生産製造連携事業及び新品種育成事業の実施に関する基本的な事項 3 前2号に掲げるもののほか、米穀の新用途への利用の促進に関 各号に掲げる書類

7条 (生産製造連携事業計画の軽微な変更)

1項 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変 ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 認定事業者の商号、名称又は氏名、住所及び法人にあっては、その代表者の氏名の変更

2号 生産製造連携事業の実施期間の6月以内の変更

3号 生産製造連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの

4号 前3号に掲げるもののほか、生産製造連携事業の実施に支障を及ぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更

8条 (新品種育成計画の認定の申請)

1項 第6条第1項 《新品種育成事業を行おうとする者は、新品種…》 育成事業に関する計画以下「新品種育成計画」という。を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その新品種育成計画が適当である旨の認定を受けることができる。 の規定により新品種育成計画の認定を受けようとする者は、別記様式第3号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面

2号 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し

3号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

9条 (新品種育成計画の変更の認定の申請)

1項 第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定育成…》 事業者」という。は、当該認定に係る新品種育成計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については の規定により新品種育成計画の変更の認定を受けようとする認定育成事業者は、別記様式第4号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

1号 当該新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の実施状況を記載した書類

2号 前条第2項各号に掲げる書類

10条 (新品種育成計画の軽微な変更)

1項 第7条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定育成…》 事業者」という。は、当該認定に係る新品種育成計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 新品種育成事業の実施期間の6月以内の変更

2号 新品種育成事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの

3号 前2号に掲げるもののほか、新品種育成事業の実施に支障をおよぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更

11条 (出願料軽減申請書の様式)

1項 米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行令 以下「」という。第5条第1項 《法第12条第1項の規定により出願料の軽減…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ の申請書は、1の申請ごとに別記様式第5号により作成しなければならない。

12条 (登録料軽減申請書の様式)

1項 第6条第1項 《法第12条第2項の規定により登録料の軽減…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ の申請書は、1の申請ごとに別記様式第6号により作成しなければならない。

13条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)

1項 第5条第1項 《法第12条第1項の規定により出願料の軽減…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ 又は 第6条第1項 《法第12条第2項の規定により登録料の軽減…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなけれ の申請書(以下「 出願料軽減申請書等 」という。)に添付すべき書面を他の 出願料軽減申請書等 の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第5条第1項に規定する申請に係る出願品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第6条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定新品種育成計画に従って行われる新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

14条 (確認書の交付)

1項 農林水産大臣は、 出願料軽減申請書等 及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が 第12条第1項 《農林水産大臣は、認定新品種育成計画に従っ…》 て行われる新品種育成事業の成果に係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定新品種育成計画における新品種育成事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第 又は第2項に規定する認定育成事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。

15条 (権限の委任)

1項 第4条第1項 《生産者及び製造事業者促進事業者が第2条第…》 7項第2号ハに掲げる措置を行おうとする場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者は、共同して、生産製造連携事業に関する計画農業協同組合等、事業協同組合等又は促進事業協同組合等にあっては、その構成 、同条第3項( 第5条第4項 《4 前条第3項の規定は、第1項の認定につ…》 いて準用する。 において準用する場合を含む。)、 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業…》 者」という。は、当該認定に係る生産製造連携事業計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、共同して、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変 から第3項まで及び 第16条 《報告の徴収 農林水産大臣は、認定事業者…》 又は認定育成事業者に対し、認定生産製造連携事業計画又は認定新品種育成計画の実施状況について報告を求めることができる。 に規定する農林水産大臣の権限で、その主たる事務所が1の地方農政局の管轄区域内のみにある生産者及び製造事業者(促進事業者が法第2条第7項第2号ハに掲げる措置を行う場合にあっては、生産者、製造事業者及び促進事業者)に関するものは当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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