米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2009年農林水産省令第41号

略称: 米粉・エサ米法施行規則・米粉・飼料用米法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2009年7月1日)から施行する。

附 則(2010年4月23日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2012年7月6日農林水産省令第40号) 抄

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(2015年4月16日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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