米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第4項の規定に基づく都道府県知事の報告に関する省令《附則》

法番号:2009年農林水産省令第61号

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附 則

1項 この省令は、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 2009年法律第26号)の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

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