米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令《別表など》

法番号:2009年農林水産省令第63号

略称: 遵守事項省令

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別記様式 (第4条関係)

別記様式( 第4条 《用途限定米穀の販売時に講ずべき措置 出…》 荷販売事業者は、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 その包装又は容器販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合 関係)

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