別記様式 (第4条関係)
荷販売事業者は、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 その包装又は容器販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合関係)
法番号:2009年農林水産省令第63号
略称: 遵守事項省令
荷販売事業者は、用途限定米穀を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 その包装又は容器販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合関係)
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