制定文
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (1994年法律第113号)
第7条の2
《遵守事項 農林水産大臣は、米穀の適正か…》
つ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。
の規定に基づき、 米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において「 用途限定米穀 」とは、次に掲げる米穀(食用不適米穀を除く。)をいう。
1号 用途を限定して生産され、若しくは出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分された米穀(天候その他の自然的条件の変化により 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第2項第1号
《2 生産調整方針においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標以下「生産数量目標」という。の設定方針 2 生産数量目標を達成するためとるべき措置天候その他の自然的条件の変
の生産数量目標を上回って生産された数量の米穀であって、用途を限定して出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分されたものを含み、政府又は 法
第8条第1項
《農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支…》
援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、米穀
に規定する米穀安定供給確保支援 機構 (次号において「 機構 」という。)が保有するものを除く。)
2号 政府又は 機構 が、その用途を限定する旨の条件を付して売り渡し、交付し、貸し付け、又は交換した米穀
2項 この省令において「 食用不適米穀 」とは、 食品衛生法 (1947年法律第233号)の規定により、販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。)、又は販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならないこととされている米穀をいう。
2章 用途限定米穀
2条 (用途限定米穀の用途外使用等の禁止)
1項 米穀の出荷又は販売の事業を行う者(以下「 出荷販売事業者 」という。)は、 用途限定米穀 を、その定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売してはならない。ただし、あらかじめ農林水産大臣( 出荷販売事業者 であって、その主たる事務所並びに販売所、事業所及び倉庫が1の地方農政局の管轄区域内のみにあるものにあっては、当該地方農政局の長。
第4条第1項第2号
《出荷販売事業者は、用途限定米穀を販売する…》
ときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 その包装又は容器販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合にあっては、送り状に、その用途を示す表
において同じ。)の承認を受けて、定められた用途以外の用途に供し、又は供する目的で出荷し、若しくは販売する場合は、この限りでない。
3条 (用途限定米穀の保管時に講ずべき措置)
1項 出荷販売事業者 は、 用途限定米穀 を保管するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 他の用途に供する米穀と区分し、別棟で又は別にはい付け(包装し、又は容器(フレキシブルコンテナバッグその他の運搬具を含む。次条第1項第1号において同じ。)に入れた米穀を整然と積み上げることをいう。以下同じ。)をして保管すること。ただし、繁忙期において倉庫の収容能力が不足する場合その他のやむを得ない事情がある場合にあっては、他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管することができる。
2号 その用途が明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。この場合において、前号ただし書の規定により他の用途に供する米穀とともにはい付けをして保管するときは、パレットその他の物で他の用途に供する米穀と明確に区分し、用途ごとにそれぞれ異なる票せんによる掲示を行うこと。
4条 (用途限定米穀の販売時に講ずべき措置)
1項 出荷販売事業者 は、 用途限定米穀 を販売するときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 その包装又は容器(販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合にあっては、送り状)に、その用途を示す表示を付すこと。
2号 その用途に確実に供すると認められる事業者に対し、直接に又は当該事業者を構成員とする事業者団体を通じて、販売すること。ただし、当該 用途限定米穀 の販売先を通じて確実に当該事業者に販売されると認められる場合に限り、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けてその承認を受けたところに従って販売することができる。
3号 当該 用途限定米穀 の販売先との契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めること。
イ 他の用途への転用の禁止
ロ 違約金その他の契約の履行を担保する措置
2項 前項第1号の表示は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 第1条第1項第1号
《この省令において「用途限定米穀」とは、次…》
に掲げる米穀食用不適米穀を除く。をいう。 1 用途を限定して生産され、若しくは出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分された米穀天候その他の自然的条件の変化により主要食糧の需給及び価格の安定に関す
に掲げる米穀(天候その他の自然的条件の変化により 法
第5条第2項第1号
《2 生産調整方針においては、次に掲げる事…》
項を定めるものとする。 1 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標以下「生産数量目標」という。の設定方針 2 生産数量目標を達成するためとるべき措置天候その他の自然的条件の変
の生産数量目標を上回って生産された数量の米穀であって、用途を限定して出荷され、又は出荷後に用途を限定するため区分されたものを除く。)にあっては、その用途に応じて、別記様式に定めるところにより表示すること。
2号 前号に規定する米穀以外の 用途限定米穀 にあっては、その用途に応じて、同号の規定に準じて表示すること。
5条 (国又は都道府県の関係機関への報告)
1項 出荷販売事業者 は、その出荷し、又は販売した 用途限定米穀 について、定められた用途以外の用途に供され、又は供される目的で出荷され、若しくは販売されたことを知ったときは、速やかに、国又は都道府県の関係機関に対し、その旨を報告しなければならない。ただし、当該関係機関が既にその事実を知っているときは、この限りでない。
3章 食用不適米穀
6条 (食用不適米穀の保管時に講ずべき措置)
1項 出荷販売事業者 は、その保有する米穀が 食用不適米穀 であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 他の米穀と区分し、別棟で保管すること。別棟で保管することが困難な場合には、当該 食用不適米穀 が他の米穀と混合するおそれがないよう、他の米穀と明確に区分して保管するとともに、他の米穀の品質に悪影響を及ぼさないよう、かびの胞子の拡散を防止するために当該食用不適米穀を被覆することその他の必要な措置を講ずること。
2号 食用不適米穀 であることが明らかとなるよう、票せんによる掲示を行うこと。
7条 (食用不適米穀の処分)
1項 出荷販売事業者 は、 食用不適米穀 を次のいずれかの方法により処分しなければならない。
1号 廃棄すること。
2号 関係法令による規制にも留意しつつ、食用以外の用途に確実に供すると認められる事業者に対し、直接に譲渡しをすること。
3号 自ら食用に供しない物資の加工又は製造の事業を行っている場合において、関係法令による規制にも留意しつつ、当該物資の加工又は製造に自ら供すること。
4号 仕入先の責に帰すべき事由により 食用不適米穀 となった場合において、当該食用不適米穀を仕入先に返品すること。
8条 (食用不適米穀の譲渡時に講ずべき措置)
1項 出荷販売事業者 は、前条第2号の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 食用不適米穀 を保管しているときは、引き続き
第6条
《食用不適米穀の保管時に講ずべき措置 出…》
荷販売事業者は、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 他の米穀と区分し、別棟で保管すること。 別棟で保管することが困難な場合には
各号に掲げる措置を講ずること。
2号 譲渡しに際しては、食用への転用を防止するため、次のいずれかの措置を講ずること。
イ 魚粉(食用に供することができるものを除く。)と混合すること。
ロ 他の米穀と明確に区別できるよう、着色すること。
ハ 飼料を製造する工場その他の 食用不適米穀 を用いて食用に供しない物資の加工又は製造を行う施設について、その構造上、投入した原材料が加工又は製造の過程において通常取り出せないようになっている場合において、当該施設の原材料投入口に当該食用不適米穀が投入されたことを確認すること。
3号 食用不適米穀 の譲渡先との契約において、次に掲げる事項を定めること。
イ 食用への転用の禁止
ロ 当該 出荷販売事業者 が行う当該 食用不適米穀 の使用状況の調査への協力その他の契約の履行を担保する措置
4号 譲渡先における当該 食用不適米穀 の使用の状況を適宜確認すること。
9条 (食用不適米穀を原材料とする物資の製造時に講ずべき措置)
1項 出荷販売事業者 は、
第7条第3号
《食用不適米穀の処分 第7条 出荷販売事業…》
者は、食用不適米穀を次のいずれかの方法により処分しなければならない。 1 廃棄すること。 2 関係法令による規制にも留意しつつ、食用以外の用途に確実に供すると認められる事業者に対し、直接に譲渡しをする
の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 食用不適米穀 を保管しているときは、引き続き
第6条
《食用不適米穀の保管時に講ずべき措置 出…》
荷販売事業者は、その保有する米穀が食用不適米穀であることが判明したときは、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 他の米穀と区分し、別棟で保管すること。 別棟で保管することが困難な場合には
各号に掲げる措置を講ずること。
2号 食用不適米穀 を原材料とする物資の加工又は製造及び販売に関する記録を作成し、保存すること。
4章 関係法令の遵守のための体制整備
10条
1項 出荷販売事業者 は、前2章に規定する遵守すべき事項の内容に基づく適正な業務の運営が確保されるよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 米穀の出荷又は販売の事業に従事する役員、従業員その他の者により、法、 食品衛生法 、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 (2009年法律第26号)その他の関係法令が遵守され、米穀の食品としての品質管理が適切に行われることとなるよう、必要な研修、教育その他の措置を講ずること。
2号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 に基づいて適切な記録の作成、整理及び保存を行うとともに、食品衛生上の危害の発生、 用途限定米穀 の用途外への転用その他の事実が明らかとなった場合には、国又は地方公共団体の権限のある機関の求めに応じて、同法の規定に基づく記録を速やかに提示すること。