米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令《附則》

法番号:2009年農林水産省令第63号

略称: 遵守事項省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 の一部を改正する法律(2009年法律第27号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、 第10条 《 出荷販売事業者は、前2章に規定する遵守…》 すべき事項の内容に基づく適正な業務の運営が確保されるよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 米穀の出荷又は販売の事業に従事する役員、従業員その他の者により、法、食品衛生法、米穀等の取引等に係第2号に係る部分に限る。)の規定は、 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に出荷又は販売をされた 用途限定米穀 については、 第4条第1項 《出荷販売事業者は、用途限定米穀を販売する…》 ときは、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 その包装又は容器販売先における保管施設の状況その他のやむを得ない事情により、包装又は容器を用いずに販売する場合にあっては、送り状に、その用途を示す表第1号に係る部分に限る。及び第2項の規定は、適用しない。

3条 (特例)

1項 出荷販売事業者 がその業務の方法に関し遵守すべき事項は、次に掲げる米穀(2012年以後の年産の米穀であって、都道府県知事が行う放射性物質の濃度に関する調査の結果、 食品衛生法 第11条第1項 《食品衛生上の危害の発生を防止するために特…》 に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設 の規定により定められた規格に合うことが確認されたものを除く。)に関しては、本則の規定にかかわらず、次条及び附則第5条に規定するとおりとする。

1号 作付制限区域米穀( 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第20条第2項 《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》 害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示により帰還困難区域に設定され、特定の年産に係る稲の作付けが制限されることとなった区域内において生産された当該特定の年産の米穀をいう。次条において同じ。

2号 出荷制限区域米穀( 原子力災害対策特別措置法 第20条第2項 《2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災…》 害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示に従い都道府県知事が特定の年産の米穀の出荷を控えるよう要請した場合における当該要請に係る区域内において生産された当該特定の年産の米穀をいう。附則第5条において同じ。

4条 (作付制限区域米穀)

1項 出荷販売事業者 は、作付制限区域米穀を次のいずれかの方法により処分しなければならない。

1号 都道府県知事の指示に従い、廃棄すること。

2号 関係法令による規制にも留意しつつ、試験研究の用に確実に供すると農林水産大臣が認める者に対し、直接に譲渡しをすること。

2項 出荷販売事業者 は、前項の規定により作付制限区域米穀を処分するまでの間、当該作付制限区域米穀を保管するときは、当該作付制限区域米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう、都道府県知事の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

5条 (出荷制限区域米穀)

1項 出荷販売事業者 は、出荷制限区域米穀を、都道府県知事の指示に従い、廃棄することにより処分しなければならない。

2項 出荷販売事業者 は、前項の規定により出荷制限区域米穀を処分するまでの間、当該出荷制限区域米穀を保管するときは、当該出荷制限区域米穀が他の米穀と混合するおそれがないよう、都道府県知事の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

附 則(2010年7月1日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月10日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月27日農林水産省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の米穀の 出荷販売事業者 が遵守すべき事項を定める省令附則第3条第1号に規定する作付制限区域米穀及び同条第2号に規定する出荷制限区域米穀の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2012年9月19日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、2012年9月19日から施行する。

附 則(2013年6月13日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月24日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2014年3月24日から施行する。

附 則(2014年11月28日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、2015年2月1日から施行する。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

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