制定文 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2009年法律第49号)の施行に伴い、並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(1950年法律第175号)第21条の2第1項並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(1951年政令第291号)第12条第3項、第5項及び第8項の規定に基づき、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令を次のように定める。
1条 (消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)
1項 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号。以下「 法 」という。)
第70条第1項
《何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関…》
する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は主務大臣当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第61条第1
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもってしなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出に係る農林物資の種類
3号 申出の理由
4号 申出に係る農林物資の取扱業者( 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
に規定する取扱業者をいう。次条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
5号 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
2条 (都道府県知事又は指定都市の長のする指示の内容等の報告)
1項 日本農林規格等に関する法律施行令 (1951年政令第291号。以下「 令 」という。)
第21条第3項
《3 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》
項本文の規定により同項第1号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 指示をした取扱業者の氏名又は名称及び住所
2号 指示をした年月日
3号 指示に係る農林物資の種類
4号 指示の内容
5号 その他参考となるべき事項
2項 令
第21条第5項
《5 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》
項本文の規定により同項第3号から第5号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
2号 報告若しくは物件の提出を求め、又は立入検査若しくは質問を行った年月日
3号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問に係る農林物資の種類
4号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問の結果
5号 その他参考となるべき事項
3項 令
第21条第8項
《8 都道府県知事又は指定都市の長は、第1…》
項本文の規定により同項第6号に掲げる事務のうち法第70条第2項の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者
の規定による報告は、遅滞なく、調査の方法及び結果を記載した書面並びに前条の規定による文書の副本一通を提出してしなければならない。