1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この命令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター 法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2022年10月1日)から施行する。